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資料 就労系サービスに係る報酬・基準について (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76389.html
出典情報 障害福祉報酬改定検討チーム(第64回 9/28)《厚生労働省》
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【論点6】ガイドラインの厳格化について(就労系サービス)
検討の方向性
【収支予算書】
・ 生産活動に係る計画について、下記の点が分かる資料を提出すること(例:財務諸表、業務委託契約書等)
- 利用者の賃金・工賃を支払うことができる生産活動収入が見込まれるか
- 生産活動の具体的な内容と収入見込みに整合性があるか
- 継続的な事業見込みがあるか
- 先行事業所との差別化に向けた計画(生産活動による収益に影響を与える要素)
- 利用者が当該作業に従事できる時間
- 生産活動に係る取引先情報
(企業等の名称、所在地、代表者、どのような契約をする予定か、単一の取引先だけでなく、複数の取引先を確保しているか等)

【生産活動の適切性】
・ 生産活動については、下記の観点を踏まえ、公費による就労支援の生産活動として適切な内容とすること
- 具体的な生産活動を行っていること
- 当該生産活動により一般就労に必要な能力向上が見込まれること
- それにより安定した生産活動収入を得られること
- 地域の中に当該生産活動により習得した能力が活かされる労働市場や求人があること
- 請負った業務が適正価格であること
・ 生産活動以外に就労に必要な知識及び能力の向上のための訓練カリキュラムを予定している場合、サービス提供時間
に占める割合が過大とならないようにすること
・ 生産活動の適切性を確認するため、「生産活動シート」を作成し、運営指導や指定更新、毎年度初めの届出時に指定
権者に提出すること
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