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資料 就労系サービスに係る報酬・基準について (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76389.html
出典情報 障害福祉報酬改定検討チーム(第64回 9/28)《厚生労働省》
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【論点3】在宅支援について(就労移行支援、就労継続支援)
検討の方向性
<要件確認の流れ>
○ 上記の要件について、市町村においては、以下のとおり確認することとしてはどうか。
1.利用者が支給申請を行う際に、支給申請書と併せて、対象者要件を満たしているか確認する。
2.対象者要件を満たしていることが確認できた場合は、サービス等利用計画案の提出依頼に進み、支給決定手続き
を進める。
3.支給決定後、在宅支援による報酬の請求があった場合、市町村は、必要に応じて、サービス提供事業所が適切に
在宅支援を実施できるプログラムや支援体制を有しているか、当該事業所や指定権者に確認の上、報酬算定の可
否を判断する。
○ また、指定権者においては、事業所から提出されたチェックリストを確認した後も、運営指導時において、事業者が提供
した在宅支援の類型や、事業所におけるプログラムや支援体制が適切であるか確認を行うこととしてはどうか。
(例) ・在宅支援を行っていることが分かる動画ファイル等を提出させ、確認する
・利用者の自宅が遠方でないか
・緊急時に対応できるか

<自宅以外での利用>
○ 在宅支援については「自宅以外」での利用も認められているが、自宅以外の在宅支援については、対象者要件を満たし
たうえで、「離島等の地理的な要因により通所可能な範囲に事業所がない」、かつ、「自宅には設置できない設備がある」
場合のような、極めて限定的な場合に限ることとしてはどうか。
このような支援についても、市町村や指定権者において適切性を確認できる場合に限り報酬算定ができるようにすべき
であることから、「自宅以外」で自宅に準じて在宅支援を報酬算定するためには、「事業所が場を確保し在宅支援として適
切な環境を担保する」(カフェ等は不可)するとともに、当該場を事業所の運営規程に明記することとし、指定権者は必要
に応じて、運営規程に明記された遠隔支援の場がサービス提供が行われる場として適切であるか確認することとしてはど
うか。その際、指定権者が必要に応じて実地確認を行うことができるよう、障害者総合支援法第48条「当該指定障害福祉
サービスの事業に関係のある場所」について、当該遠隔支援の場が該当する旨を明確にしてはどうか。
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