資料 就労系サービスに係る報酬・基準について (12 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76389.html |
| 出典情報 | 障害福祉報酬改定検討チーム(第64回 9/28)《厚生労働省》 |
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(就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援)
3 検討の方向性
○ 障害者一人ひとりに応じた就労支援を行う上で、一般就労前に時間をかけた方が評価される現行制度が課題であるとい
う指摘や、就労移行支援事業所等から一般就労した後の6か月間は送り出した事業所が定着支援を行うことになっている
ものの、事業所によっては支援にばらつきがあり、支援のつながりが切れてしまう場合があるという実情を踏まえ、一般就
労への移行から定着まで切れ目のない支援ができるように見直してはどうか。具体的には、一般就労後、一定期間(6か
月を想定)は、送り出した事業所が支援回数・内容に応じて報酬を算定できる仕組みとしてはどうか。
○ 加えて、本人が短期間で離職し、別の一般就労先を探そうとする場合に、同じ事業所が一貫して支援できるよう、本人が
短期間で離職した場合は、6か月の上限なく、引き続き同じ就労移行支援事業所が支援を続けられるようにしてはどうか。
ただし、その場合でも、支援全体を通して、就労移行支援の標準利用期間(2年間。必要に応じて最大1年間の更新可)内
の期間とし、また、一般就職後の支援は6か月に限ることとしてはどうか。
○ 就労移行支援について、短期間で一般就労に送り出す就労移行支援事業所を評価するため、利用定員に対する就労定
着者の割合区分「5割以上」より上の基本報酬区分を設けてはどうか。また、就労移行支援事業による一般就労への移行
における就労定着者数の計上について、論点1における就労移行支援体制加算に対する要件と同様の要件を設けてはど
うか。
○ 就労定着支援について、企業のナチュラルサポートを促す観点から、また、一般就労後2年目以降については利用者負
担が発生することも多いことを踏まえ、支援の濃度に応じた段階的な報酬設定としてはどうか。
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