資料 就労系サービスに係る報酬・基準について (51 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76389.html |
| 出典情報 | 障害福祉報酬改定検討チーム(第64回 9/28)《厚生労働省》 |
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(就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援)
3 検討の方向性
○ 予定どおり、令和9年4月以降、新たに就労継続支援A型を利用する意向がある者及び就労移行支援における標準利用
期間を超えて利用する意向のある者についても、就労選択支援により課題が把握されている者を対象としてはどうか。
○ その際、具体的な取扱いは以下のとおりとしてはどうか。
(就労継続支援A型)
・ 就労継続支援A型の利用に当たり、就労選択支援を利用した者についても、必要に応じて暫定支給決定(※)を行うこと
を妨げないこととしてはどうか。
・ 令和9年4月から就労継続支援A型を利用する予定がある者(主に特別支援学校の現3年生)については、進路活動に
支障が生じないよう、令和8年度内の就労選択支援の利用を原則とせず、暫定支給決定を柔軟に運用することとしては
どうか。
※ いわゆる「暫定支給決定」は、当該事業が支給申請に係る障害者に適したものかどうかをあらかじめ評価(アセスメント)するための期間
(暫定支給決定期間)に係る支給決定であるが、法制上は特別の支給決定ではなく、主に評価を目的とした短期間の支給決定を指す。
(就労移行支援)
・ 就労移行支援を標準利用期間を超えて利用する場合、就労移行支援事業所がサービス利用開始後1年6か月を経過
した時期を目安として利用更新の必要性を検討し、必要性が認められた場合には就労選択支援によるアセスメントを実施
することとしてはどうか。
・ 就労移行支援の2年目の利用者のうち、職場体験実習等の就職活動を積極的に実施していることにより、就労選択支援
事業所によるアセスメントの実施が困難となる一定のケースに限り、アセスメントを実施する代わりに、多機関連携による
ケース会議の記録等により支給決定を更新することも可能としてはどうか。
・ 自治体においては、支給決定の更新要否や、更新後の利用期間を判断する際、就労選択支援によるアセスメント結果や
多機関連携によるケース会議での検討内容等も活用することとしてはどうか。
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