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資料 就労系サービスに係る報酬・基準について (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76389.html
出典情報 障害福祉報酬改定検討チーム(第64回 9/28)《厚生労働省》
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(参考)在宅支援に係るこれまでの経緯
コロナ禍以前 *1

利
用
者

事
業
運
営
等

その
他

離島等以外

離島等

・通所利用が困難で、
・在宅による支援がやむを得ないと市
町村が判断した場合

(同左)

・運営規程において、在宅で実施する
訓練及び支援内容を明記
・指定権者から求められた場合には訓
練・支援状況を提出

(同左)

① 在宅利用者が行う作業活動、訓練等
のメニューの確保
➁ 1日2回連絡、助言又は進捗状況の
確認、日報作成。作業活動、訓練等
の内容等に応じ、1日2回を超えた
対応
③ 緊急時の対応
④ 疑義照会等に対し、随時、訪問や連
絡等による必要な支援が提供できる
体制を確保
⑤ 事業所職員の訪問又は利用者の通所
により評価等を1週間につき1回は
行う
⑥ 原則として月の利用日数のうち1日
は事業所に通所し、事業所内におい
て訓練目標の達成度の評価等を行う
➆ ➄が通所により行われ、あわせて➅
の評価等も行われた場合、➅による
通所に置き換えて差し支えない

コロナ禍後(令和3年報酬改定後) *2
・在宅でのサービス利用を希望する者であって、
・在宅でのサービス利用による支援効果が認めら
れると市町村が判断した場合
コロナ禍以前の取扱いと同様
・運営規程において、在宅で実施する訓練及び支援内容を明記
・指定権者から求められた場合には訓練・支援状況を提出

(①~④、⑦は同左)

⑤’ 訪問又は通所による評価を、
電話・PC等による評価等に代替可

コロナ禍以前の「離島等」の取扱い
と同様

⑥’ 利用者の通所による評価を、
事業所職員による訪問による評価も可

在宅と通所を組み合わせた支援可

*1 平成30年4月10日付障障発0410第1号「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」の一部改正について
*2 令和2年6月19日付事務連絡 新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について(第6報)

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