資料 就労系サービスに係る報酬・基準について (18 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76389.html |
| 出典情報 | 障害福祉報酬改定検討チーム(第64回 9/28)《厚生労働省》 |
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検討の方向性
<利用者の要件>
○ 就労移行支援や就労継続支援の趣旨は、利用者の「知識及び能力の向上」であり、本人の自立を促す観点から、通所
による支援の方が支援効果が期待できる場合は通所による支援を受けることが望ましい。
このため、在宅支援の対象者要件については、単に支援効果が認められるのみならず、「通所を上回る支援効果が
認められる者」としてはどうか。また、「通所を上回る支援効果が認められる者」については、以下の場合としてはどうか。
①通所が困難な者(重度者・地理的要因(離島・豪雪地帯等))
②通所支援を行うために、まずは在宅支援を必要とする者(ひきこもり状態である者等)
③在宅での一般就労に向けて、在宅での支援を必要とする者(在宅での一般就労を希望している者であり、集中力が
あり、自立して作業ができる者に限定される)
<事業所の要件・報酬>
○ さらに、在宅支援が適切に実施されるよう、在宅支援が提供できる事業所については、以下のとおりとしてはどうか。
・ 在宅支援を実施するための基本的な要件に加え、在宅支援を提供する対象者の類型に応じた要件を設けてはどうか。
(※1)
・ 在宅支援については、事業所の運営費等が一定程度抑えられていると考えられることから、基本報酬を一定程度引き
下げるとともに、定員に対する在宅支援利用者の割合に一定の上限を設けてはどうか。ただし、積極的な在宅支援を
行っている場合は、従前どおりの単価とするとともに、割合の上限を設けないこととしてはどうか。(※2)
・ 在宅支援の提供を希望するサービス提供事業所は、あらかじめ指定権者に「在宅支援の内容に関するチェックリスト」
(※3)を提出することとし、指定権者が当該事業所が報酬算定要件を満たしているか確認できるようにしてはどうか。
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