資料 就労系サービスに係る報酬・基準について (23 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76389.html |
| 出典情報 | 障害福祉報酬改定検討チーム(第64回 9/28)《厚生労働省》 |
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○ 在宅での適切な支援を徹底するため、特に事業所に留意いただきたい観点を事務連絡で周知。
1 留意事項通知で「在宅でのサービス利用を希望する者であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認めら
れると市町村が判断した利用者」が対象となっているため、事前の本人の同意やアセスメントを徹底すること。希望
があれば在宅での利用を認めるといったことは必ずしも適切ではなく、本人の同意に加え、支援の効果が認められ
るかどうかについてあらかじめ市町村が判断することが必要であるので、留意すること。
2 留意事項通知に基づき、運営規程への在宅で実施する訓練内容及び支援内容の明記等を徹底すること。また、留
意事項通知で訓練状況及び支援状況について、「本人の同意を得るなど適切な手続きを経た上で、音声データ、動
画ファイル又は静止画像等をセキュリティーが施された状態で保存し、指定権者から求められた場合には個人情報
に配慮した上で、提出できるようにしておくことが望ましい」とされていることから、それを推進すること。
3 留意事項通知に「事業所職員による訪問、在宅利用者による通所又は電話・パソコン等のICT機器の活用により、
評価等を 1 週間につき1回は行うこと」とされていることを踏まえ、事業所における適切な評価等の徹底を図ること。
4 Q&Aにおいて「直接処遇職員は、利用者の状態や訓練の進捗状況等を直接確認しながら、作業に伴う指導や相
談等を随時行う必要があり、原則として対面での支援を行うことが求められる」「オンラインによる支援が認められる
のは、(中略)オンラインによる在宅での就労を希望する者であって、オンラインによる支援の効果が認められると市
町村が判断した場合など、留意事項通知で定める要件の全てに該当する場合に限られる」とされていることを踏ま
え、原則として対面での支援を行うことが求められることを前提とし、質の高い支援の実施を推進すること。
5 Q&Aにおいて「緊急事態が発生した際には当該事業所の職員が速やかに利用者の元へ駆けつけ、緊急時の対応
が実施できる体制を整備しておく必要がある」などと記載されていることから、緊急時の対応について遵守すること。
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