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資料 就労系サービスに係る報酬・基準について (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76389.html
出典情報 障害福祉報酬改定検討チーム(第64回 9/28)《厚生労働省》
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就労選択支援の対象者について
(「就労選択支援の実施について(障障発0930第3号)」より抜粋)

○

就労選択支援は、就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向を有する者及び現に就労移行支援又は就労継続支援を利用している者を対象
とする。

就労選択支援の施行に伴い、就労継続支援B型は、令和7年10月より、「就労選択支援事業者によるアセスメントにより、就労面に係る課題等
の把握が行われている者」が利用対象となることから、新たに就労継続支援B型を利用する意向がある場合は、就労選択支援を予め利用すること。
(なお、50歳に達している者や障害基礎年金1級受給者、就労経験があり年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった者等につい
ては、就労選択支援事業者によるアセスメントを行うことなく、就労継続支援B型の利用が可能。)
ただし、
・ 最も近い就労選択支援事業所であっても通所することが困難である等、近隣に就労選択支援事業所がない場合
・ 利用可能な就労選択支援事業所数が少なく、就労選択支援を受けるまでに待機期間が生じる場合
は、就労移行支援事業所等による就労アセスメントを経た就労継続支援B型の利用を認める。
※以下に記載する対象者は、障害者本人の希望に応じて就労選択支援を利用することができる。
・ 新たに就労継続支援A型や就労移行支援を利用する意向がある障害者
・ 就労経験がある者(年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者に限る。)、50歳に達している者、障害基礎年金1級受給者
のいずれかであって、新たに就労継続支援B型を利用する意向がある障害者
・ 既に就労移行支援又は就労継続支援を利用しており、支給決定の更新等の意向がある障害者

○ 就労選択支援事業所においては、利用者に対して、就労に必要な知識や能力の向上に資する事業所等を適切に情報提供できるよう、日頃から
地域の社会資源等に関する情報収集に努めるとともに、利用者の希望や能力、適性等に応じた事業所等を見極めて情報提供すること。
サービス類型
現行の就労アセスメント対象者(下記以外の者)

就労継続支援B型

・50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者
・就労経験ありの者 (就労経験がある者であって、年齢や体力の面

新たに利用する意向がある障害
者

既に利用しており、
支給決定の更新の意向がある障害者

令和7年10月から原則利用
希望に応じて利用

希望に応じて利用

で一般企業に雇用されることが困難になった者)

就労継続支援A型
就労移行支援

令和9年4月から原則利用
希望に応じて利用

令和9年4月から原則利用
※標準利用期間を超えて更新を希望する者

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