資料 就労系サービスに係る報酬・基準について (91 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76389.html |
| 出典情報 | 障害福祉報酬改定検討チーム(第64回 9/28)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
検討の方向性
○ 就労継続支援B型は、平均工賃月額のみによる評価ではなく、多様な観点による評価を行うこととしてはどうか。
○ その際、障害の程度や支援時間、支援内容についても勘案することとしてはどうか。また、利用者に対して適切な支援
が提供されているかについて第三者が確認することができるよう、事業運営の透明性や地域への貢献度についても勘案
することとしてはどうか。加えて、指定基準のなかで特に遵守するべき項目について、未達成の場合に厳しく評価すること
としてはどうか。
※ 在宅支援や施設外就労等の適切な実施のための要件等については、別途検討(横断的事項 論点3・4等)。
○ また、平均工賃月額を算定するに当たり、「年間開所日数」は利用者の年間利用上限日数である269日を上限としては
どうか。
(多様な観点からの評価のイメージ)
評価指標
A.主たる項目
①
平均工賃月額
利用者の平均工賃月額により評価
②
支援時間
1日の平均サービス提供時間により評価
※利用者の障害特性等により、平均サービス提供時間が短くなる場合の配慮を検討
③
障害の程度
利用者の障害の程度により評価
B.従たる項目
④
地域連携活動
地元企業と連携した高付加価値の商品開発等地域と協働した生産活動、研修講師等の地域貢献活動の
取組実績により評価
※施設外就労についても、この項目の中で評価
⑤ 個別支援
利用者の個別の状況等に応じ、利用者本位の支援を行った場合に評価
⑥
支援体制
福祉分野の従事年数や有資格者の配置を評価
⑦
事業の透明性
第三者評価等を行った場合や児童系サービスで導入されている自己評価を行った場合などに評価
⑧
指定基準の遵守
指定基準のなかで特に遵守するべき項目について、未達成の場合に厳しく評価
90