資料 就労系サービスに係る報酬・基準について (50 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76389.html |
| 出典情報 | 障害福祉報酬改定検討チーム(第64回 9/28)《厚生労働省》 |
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(就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援)
現状・課題
○ 就労選択支援の対象者は、「就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向を有する者及び現に就労移行支援又は
就労継続支援を利用している者」となっている。このうち、就労継続支援B型は、令和7年10月より「就労選択支援事業者に
よるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者」 が利用対象となることから、新たに就労継続支援
B型を利用する意向がある場合には、就労選択支援を予め利用することとなっている。
※ なお、50歳に達している者や障害基礎年金1級受給者、就労経験があり年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった者等
については、就労選択支援事業者によるアセスメントを行うことなく、就労継続支援B型の利用が可能。
○ 令和9年4月以降は、新たに就労継続支援A型を利用する意向がある者及び就労移行支援における標準利用期間を超
えて利用する意向のある者についても、就労選択支援により課題が把握されている者が対象となることが予定されている。
※ 就労継続支援A型は、暫定支給決定により適切にアセスメントを実施する必要があるところ、暫定支給決定後に適切に利用サービスの変
更・調整が行われていない場合があることが課題として指摘されている。
※ 就労移行支援における標準利用期間を超えた利用については、自治体において、個別の状況に応じた適切な利用期間の設定が必ずしも
行われていないことが課題として指摘されている。(「市町村における支給決定及び就労ニーズにかかる自治体報告結果(平成30年度)」による
と、 2年間を超えた場合の期間設定については、約70%の自治体が一律に1年間としている)
○ さらに、就労継続支援の利用更新については、協議会等において、これまでの利用実績やサービス管理責任者による
評価等を踏まえ、一般就労や他の事業の利用の可能性を検討し、更新の要否を判断することとされているが、依然として、
就労継続支援事業所による囲い込みが見られ、一度サービス利用が開始されるとその利用が長期化されやすいことが
指摘されている。
論 点
○ 令和9年4月以降、新たに就労継続支援A型を利用する意向がある者及び就労移行支援における標準利用期間を
超えて利用する意向のある者に対する就労選択支援の利用について、どのように考えるか。
○ 就労継続支援の利用更新を希望する者に対する就労選択支援の利用について、どのように考えるか。
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