資料 就労系サービスに係る報酬・基準について (42 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76389.html |
| 出典情報 | 障害福祉報酬改定検討チーム(第64回 9/28)《厚生労働省》 |
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検討の方向性
○ 就労継続支援B型においても、生産活動収支が賃金総額を下回っている場合には、適切な支援を行うための報酬(自立
支援給付)が賃金に充てられており、利用者に安定的なサービスを提供しているとは言えないことから、「生産活動の収支
が利用者に支払う工賃の総額以上となること」を指定基準に位置付けてはどうか。(仮に、運営法人の資金や寄付等から
利用者に金銭を払った場合、その額は基本報酬の算定に用いる平均工賃月額からは除く取扱いとしてはどうか。)
○ また、就労継続支援において、実質的に介護給付費を原資として利用者の賃金や工賃を払うことがないよう、生産活動
に係る収支状況を記載する「生産活動シート」を作成し、指定権者に提出するとともに、事業所ホームページにおいて公表
することとしてはどうか。
○ ただし、例えば、事業所の運営法人が運営する別の福祉施設において清掃を行う等、関連法人から作業を受注すること
が、利用者が社会の中で役割を持って働くことにつながる場合が考えられるため、関連企業との取引を一律に不適切と
すべきではないことに留意する。
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