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資料 就労系サービスに係る報酬・基準について (110 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76389.html
出典情報 障害福祉報酬改定検討チーム(第64回 9/28)《厚生労働省》
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就労選択支援
○ 対象者
■ 就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向を有する者及び現に就労移行支援又は就労継続支援を利用している者
※ 令和7年10月から、就労継続支援B型は、従来の就労アセスメントに代わり、就労選択支援により就労面に係る課題等の把握が行われている者が対象となる。
※ 令和9年4月以降は、支援体制の整備状況を踏まえつつ、新たに就労継続支援A型を利用する場合や就労移行支援における標準利用期間を超えて利用する場合に
おいても、就労選択支援により就労面に係る課題等の把握が行われている者を対象とする予定。

○ サービス内容

○ 主な人員配置

■ 障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用
して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援する

■ 就労選択支援員

■ 具体的には、以下のプロセスを実施する。
○ 短期間の生産活動等を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに就労に関
する意向等整理(アセスメント)を実施。
○ アセスメント結果の作成に当たり、利用者及び関係機関の担当者等を招集して多機関連携
会議を開催し、利用者の就労に関する意向確認を行うとともに担当者等に意見を求める。
○ アセスメント結果を踏まえ、必要に応じて関係機関等との連絡調整を実施。
○ 協議会への参加等による地域の就労支援に係る社会資源や雇用事例等に関する情報収
集、利用者への進路選択に資する情報提供を実施。

15:1以上

※ 就労選択支援員は就労選択支援員養成研
修の修了を要件とする。
※ 経過措置として、令和9年度末までは、基礎
的研修又は基礎的研修と同等以上の研修
の修了者を就労選択支援員とみなす。
※ 就労選択支援は短時間のサービスであるこ
とから、個別支援計画の作成は不要とし、
サービス管理責任者の配置は求めない。

■ 支給決定期間は原則1ヶ月とする。

○ 報酬単価

主な加算

福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)、(Ⅱ) 、(Ⅲ)

15、10、6単位

⇒ Ⅰ:社会福祉士等資格保有者が常勤職員の35%雇用されている場合
⇒ Ⅱ:社会福祉士等資格保有者が常勤職員の25%雇用されている場合
※ H30~資格保有者に公認心理師を追加
⇒ Ⅲ:常勤職員が75%以上又は勤続3年以上が30%以上の場合

基本報酬
就労選択支援サービス費 1,210単位/日

食事提供体制加算、送迎加算等
⇒ 他の福祉サービスと共通した加算も一定の条件を満たせば算定可能

主な減算

特定事業所集中減算

200単位/日 (※所定単位数から減算)

正当な理由なく、就労選択支援事業所において前6月間に実施したアセスメントの結果を踏
まえて利用者が利用した指定就労移行支援、指定就労継続支援A型又は指定就労継続
支援B型のそれぞれの提供総数のうち、同一の事業者によって提供されたものの占める割
合が100分の80を超えている場合について、減算する。

○ 事業所数

452 (国保連令和

8 年 4 月実績)

○ 利用者数

1,033 (国保連令和 8 年 4 月実績)109