資料 就労系サービスに係る報酬・基準について (19 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76389.html |
| 出典情報 | 障害福祉報酬改定検討チーム(第64回 9/28)《厚生労働省》 |
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検討の方向性
※1・2 在宅支援を実施するための事業所要件や、従前どおりの基本報酬を算定する要件のイメージ
対象者の要件
①通所が困難な者(重度
者・地理的要因(離島・
豪雪地帯等))
事業所の共通要件
<現行の要件>
事業所の対象者別要件
・利用者の障害特性に応じた在宅支援プログラ
ムが提供されている。
従前どおりの単価とする要件
下記をすべて満たしていること
・事業所と利用者が
チャット等の文面上で
・段階的に通所に移行するためのプログラムが
②通所支援を行うために、 随時コミュニケーション
提供されている。
を取れる環境が整備
まずは在宅支援を必要
・在宅の支給決定上限は3か月とし、市町村が
されている
とする者(ひきこもり状
3か月ごとに支援の効果等を踏まえ更新の
態である者等)
・訓練状況及び支援状
要否を判断する。
況の動画ファイル又は
・生産活動要件:在宅の利点が
活かされる高単価の生産活動を
行っている。(動画作成、HP作成、
プログラミング等)
静止画像等を提供
③在宅での一般就労に
・原則として、就労移行支援に限る。
できる(注1)
向けて、在宅での支援
・就労移行支援や就労選択支援と連携し、一
を必要とする者(在宅で ・緊急時の対応ができる
般就労への送り出し体制を整えている。
の一般就労を希望して ・本人のアセスメントが
・生産活動として、一般就労の労働市場におい
いる者であり、集中力が できている
ても一定の需要がある業種(動画作成、HP作
あり、自立 して作業が
等
成、プログラミング等)を実施している。
できる者に限定)
・コミュニケーション要件:事業所と
利用者が動画やバーチャル環境で
常にコミュニケーションを取れる
環境が整備されている。
・訓練要件:在宅支援でなければ
できない支援(注2)が適切かつ
確実に提供されている。
・上記を含め、あらかじめ指定権者
にチェックリストを提出し、確認を
受けていること。
注1 現行では努力義務とされている「訓練状況及び支援状況については、本人の同意を得るなど適切な手続きを経た上で、音声データ、
動画ファイル又は静止画像等をセキュリティーが施された状態で保存し、指定権者から求められた場合には個人情報に配慮した上で、
提出できるようにしておくこと」を必須条件とする
注2 在宅での環境下における自己発信、セルフマネジメント、コミュニケーション能力のトレーニング
※3 在宅支援の内容に関するチェックリスト項目案(事業所)
在宅支援が運営規程に明記されているか/支援内容(作業内容)/報酬算定の要件や従前通りの単価とする要件を満たしているか/ガイドライ
ンに沿って適切な支援を実施しているか 等を想定。在宅支援で報酬算定を行うためには、事業所はあらかじめ指定権者にチェックリストを提
出していること。
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