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資料 就労系サービスに係る報酬・基準について (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76389.html
出典情報 障害福祉報酬改定検討チーム(第64回 9/28)《厚生労働省》
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就労系サービス横断項目|
(参考)施設外就労の経緯
【論点2】施設外就労について(就労移行支援、就労継続支援)
施設外就労
施設外就労の運用

障害福祉課
●●●●●係

報酬上の評価

【平成13~17年度】
「施設外授産の活用による就労促進事業」(当初モデル事業)
障害者授産施設の入所者が企業等の事業所において授産活動を行うとともに、
当該障害者に対して、公共職業安定所が職業相談等を行うことにより就職を促
進する補助事業
【平成19年4月~】
障害者自立支援法施行により「施設外授産」を「施設外就労」として見直し、
就労系福祉サービスの報酬に算定
施設外就労1ユニットあたりの最低定員3人以上、施設外就労の総数は利用定
員の100分70、1ユニットあたりの利用者数に対して人員配置基準上、報酬算
定上必要とされる人数の職員を配置

【平成19年4月~】
一般就労の現場での就労の機会の提供が、利用者の工賃向上に有効であることにか
んがみ、平成19年4月1日より報酬の対象とする。本体施設利用者の増員分(利用定
員の100分の70以下)の報酬算定
【平成21年度報酬改定】
施設外就労の実施に関して、報酬上の加算評価。施設外就労加算
(定員の7割の利用者まで算定可)

100単位/日

【平成24年度報酬改定】
就労移行支援事業において職場実習等を評価する「移行準備支援体制加算」の創
設に伴い、従来の施設外就労加算は、移行準備支援体制加算Ⅱに名称変更
【平成27年4月~】
施設外就労1ユニット当たりの最低定員を3人以上から1人以上に緩和

【平成27年度報酬改定】
施設外就労加算・移行準備支援体制加算Ⅱの算定要件について、1ユニット当た
りの最低定員を3人以上から1人以上に緩和

【平成30年4月~】
施設外就労の総数は利用定員の100分の70の要件を廃止し、これまで月2日
の評価を施設内で実施するとしていたところを、施設外就労先で実施すること
を可能とする。

【平成30年度報酬改定】
基本報酬を平均工賃・平均労働時間・就労定着率による評価を導入
【令和3年4月~】
施設外就労に係る加算を廃止・再編し、一般就労への高い移行実績 や高工賃を実現
する事業所、地域連携の取組への評価に組み替え

【施設外就労加算】指定就労継続支援A・B型事業所等において、別に厚生労働大臣が定める基準を満たし、企業及び官公庁等で作業を行った場合に、施設外就労利
用者の数に応じ、1日につき所定単位数(100単位)を加算する。
【移行準備支援体制加算Ⅱ】指定就労移行支援事業所等において、別に厚生労働大臣が定める基準を満たし、企業及び官公庁等で作業を行った場合に、施設外就労
利用者の数に応じ、1日につき所定単位数(100単位)を加算する。

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