資料 就労系サービスに係る報酬・基準について (116 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76389.html |
| 出典情報 | 障害福祉報酬改定検討チーム(第64回 9/28)《厚生労働省》 |
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現状・課題
○ 就労選択支援については、公平性や中立性、事業の適正性を確保するため、事業の指定申請に当たって協議会や市区
町村等に対する説明を行い、評価を受けることや、地域の就労支援に係る社会資源等の情報収集のために協議会への参
加等を行うこと、また、多機関連携のケース会議を開催することを技術的助言として示している(※)が、実効性を担保する
ことの必要性が指摘されている。
※ 「就労選択支援の実施について(障障発0930第3号)」
論 点
○ 就労選択支援の公平性や中立性、事業の適正性を確保するための地域との連携について、どのように考えるか。
○ 就労選択支援において、地域全体の支援体制の強化や関係機関の連携促進などの公共的な機能について、どのように
考えるか。
検討の方向性
○ 就労選択支援の公平性や中立性、事業の適正性を確保するため、以下の見直しを行ってはどうか。
・ 指定基準に公平性や中立性、事業の適正性に関するものを追加した上で、当該基準を満たしているかを確認するため、
就労選択支援を行おうとする者は、原則として圏域単位の協議会(困難な場合は市区町村等)に対し、運営方針や
活動内容等を説明し、当該協議会等による評価を受け、その内容を事業指定の申請時に指定権者に提出するような
一定の仕組みを設けてはどうか。
・ 協議会や市区町村等に対し、原則として年1回以上、事業の運営状況を報告するとともに、必要な要望や助言等を
聴取することについて、義務としてはどうか。なお、この取組は令和10年度から実施することとするが、指定権者が
開始時期を前倒しすることを妨げないこととしてはどうか。
※ 報告の機会については、協議会(就労支援部会)等の都道府県又は圏域単位において設置される会議の場とする想定。
・ 減算適用の有無を確認するため、アセスメントを終了した利用者数や就労移行支援等の各事業につながった利用者
数・同一法人への移行率について、情報公表制度において公表するとともに、協議会への報告時に提出させることと
してはどうか。(再掲)
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