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資料 就労系サービスに係る報酬・基準について (76 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76389.html
出典情報 障害福祉報酬改定検討チーム(第64回 9/28)《厚生労働省》
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関係団体ヒアリングにおける主な意見

No

意見等の内容

団体名

12

最近の物価高騰により、支援の費用に加え生産活動においても原材料費用等が上昇し、二重の打撃となっている。利用者には最低賃金以上を支払ってお
り、最低賃金の上昇により賃金費用も大幅に増加している。
コストの増加を生産活動収入に転嫁することは容易ではなく、事業拡大によりコスト上昇を補おうとしても、企業からの発注促進策がない。また、優先
調達法の活用には地域間格差が大きい。
これらによりA型事業所の経営が厳しさを増しており、存続が危うい事業所も多い。最低賃金の上昇による賃金増でグループホーム利用者負担分が大幅
に上昇し、かえって生活が厳しくなっている。
このため、以下①~④を提言する。
① 最低賃金の上昇、原材料の高騰等を織り込んで適正な報酬単価とする
② 販売単価等の値上げ、販路拡大、新規事業開発等に対して事業活動の展開を支援する
③ 企業からの発注を促進する。また、優先調達法の活用を促進する
④ 障害者雇用調整金・報奨金の適用を継続する

特定非営利活動法人就労継続支援
A型事業所全国協議会

13

利用者の状況に応じた移行・選択機能の強化
就労継続支援A型・B型については、それぞれの役割を尊重しながら、一般就労を希望する利用者に対しては、就労移行支援事業所や障害者就業・生活支
援センター等との連携により円滑な移行支援が行われる仕組みを強化していただきたい。
一方で、地域によっては就労移行支援事業所の不足や、就労支援に関する社会資源・企業とのネットワークの差異により、利用者が希望する支援を受け
にくい状況も生じている。就労継続支援事業所から一般就労への移行実績や支援体制には地域差が見られ、利用者の選択機会や再チャレンジの機会にも
影響を与えている。
そのため、就労選択支援の導入を契機として、就労継続支援事業所における一般就労への移行支援機能やサービス間の連携について適切に評価するとと
もに、地域ごとの社会資源や支援体制の違いを踏まえた制度運用についても検討いただきたい。

特定非営利活動法人全国就業支援
ネットワーク

14

事業所指定に関しては、基準省令の第189条に「指定就労継続支援A型事業者が社会福祉法人以外の者である場合は、当該指定就労継続支援A型事業者は
専ら社会福祉事業を行う者でなければならない。」とされているが、社会福祉事業以外にも広く展開する営利法人や特例子会社が指定を受けているケー
スが散見される。これは「専ら社会福祉事業を行う者」が具体的に何を指すのかについて、これ以上の解釈を示すものがないため、自治体がこれを理由
に指定しない運用ができないのでは。国において具体的な解釈を示すべき。

特定非営利活動法人全国就労移行
支援事業所連絡協議会

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