資料 就労系サービスに係る報酬・基準について (35 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76389.html |
| 出典情報 | 障害福祉報酬改定検討チーム(第64回 9/28)《厚生労働省》 |
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検討の方向性
○ 本人の希望や状態像等に応じて適切なサービスにつながることが本人の自立に資すると考えられることから、特に就労
継続支援B型の利用申請の際には、市町村は支給決定の適否をチェックリスト(※)により判断してはどうか。
(※)明らかに適切ではないと思われる事例に対し、市町村において必要な判断ができるようにすることを想定
○ その際、就労選択支援を経ずにサービスを利用できる「就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇
用されることが困難となった者」について、具体的な判断基準を示してはどうか。
【チェックリスト項目(例)】
<就労継続支援B型の新規利用申請の場合>
1 本人の意向・利用目的を確認する
- 本人が就労継続支援B型を利用する具体的な目的や理由の妥当性を確認する
2 対象者要件を確認する
- 「就労経験がある者(※1)であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者」であることを確認する
(※1)「就労経験がある者」について、「企業等との雇用契約に基づく就労経験がある者」と明示してはどうか
- 「就労経験がない者」又は「就労経験がある者でも、年齢や体力の面以外で(※2)一般企業に雇用されることが困難となった者」
については、就労選択支援事業者によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われているかを確認する
(※2)「年齢や体力の面以外」の場合について、以下を例として明示してはどうか
(案)職務内容や職場環境とのミスマッチによる離職、健康上の理由による離職、就労能力やスキル面の理由による離職、
家庭や生活環境などの理由による離職など
3 アセスメント結果の活用
- 年齢や体力等により一般就労が難しいという場合を正しく判断しているか
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