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資料 就労系サービスに係る報酬・基準について (107 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76389.html
出典情報 障害福祉報酬改定検討チーム(第64回 9/28)《厚生労働省》
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関係団体ヒアリングにおける主な意見

No

意見等の内容

団体名

1

就労選択支援・就労移行支援・就労定着支援について、一般就労に向けた取り組みを推進するため、まずは同一事業所として有機的
に連動しながら進めていくこと、加えて地域の事業所との連携も重要である。
複数事業の一体的かつ弾力的な運営を可能とする仕組みを構築すべきであるとともに、他事業所からの就労定着支援の受け入れに伴
う業務量増加についても評価すべきである。

公益財団法人日本知的障害者
福祉協会

2

就労定着支援をより柔軟に行えるようにすべきである
現行の3年定着評価は、本人の意に反した引き止めや、退職後1か月以内の転職強制を招きうる。評価期間や転職の取扱いを見直す。
評価期間を2年に短縮する、または転職を複数回まで許容する、転職に要する期間も現行の1か月以内から2か月以内まで認め、本人の
特性に合った職場選びを可能にする。
就労継続率により基本点数を評価する現行の枠組みは維持しつつ、期間や転職等の要件を上記の通り柔軟化する。

公益社団法人日本精神神経科
診療所協会

3

就労移行・就労定着支援の評価に、就職先の「雇用の実態」を反映すべきである
障害者雇用代行ビジネス(利用企業1,803社以上・就業障害者11,241人以上)が拡大する中、個別の雇用ごとに実態の良否を判定する
のではなく、労働局が雇用代行ビジネスとして把握・指導の対象としている就業場所への送り出し・定着支援か否かという、行政が
既に持つ観測可能な区分で評価する。
実態の乏しい雇用への送り出しや定着支援は評価を相対的に低くする一方、即時の打ち切りは避け、所得保障機能に配慮した段階的
な適用とする。
雇用代行ビジネスそのものの基準づくりは労働行政側のガイドライン整備に委ね、福祉サービスは報酬評価の側で対応する。当該就
業場所への送り出し・定着支援は実績カウントや報酬を逓減し、実態を伴う雇用への支援を相対的に後押しする。

公益社団法人日本精神神経科
診療所協会

4

就労定着支援事業所の質の問題について
定着支援事業の質を高めるため、企業へのナチュサポート体制に移行し訪問件数が減った場合加算をし、無駄な回数だけの訪問を減
らす対策をする。一方、定着支援事業が障害者就業・生活支援センターの就業予算に追い抜く勢いで増えている中で、改めて本事業
は障害者就業・生活支援センターの定着負担を減らす事業になっているのか、また厚生労働省はどちらの事業がパフォーマンスが良
いのか見当すべき時期に来ている。

特定非営利活動法人全国就業
支援ネットワーク

5

令和7年度から障害者の就労支援に関する基礎的研修が開始されたが、就労移行支援及び就労定着支援等については、引き続き支援
者の質の向上が求められることから、基礎的研修の上位研修に位置づけられる訪問型職場適応援助者養成研修等を受講した職員を配
置するように加算を設けるべき。
また、障害者雇用対策課にて障害者就労支援士の創設が検討されており、早ければ令和9年度報酬改定期間において試験の実施が見
込まれているが、当該資格取得者に対しても何らかの評価を講ずることが質の担保につながると考える。

特定非営利活動法人全国就労
移行支援事業所連絡協議会

6

就労定着支援サービス費の区分について、近年、支援対象者に占める精神障害・発達障害のある方の割合が高くなっており、就労継
続に向けて、より丁寧かつ継続的な支援が求められている。一方で、就労定着率の評価基準は厳しく設定されており、実態との乖離
が生じている。
そのため、現在の利用者像や支援実態を踏まえ、就労定着支援サービス費における評価基準全体について、改めて見直しを行う必要
がある。

特定非営利活動法人全国就労
移行支援事業所連絡協議会

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