資料 就労系サービスに係る報酬・基準について (17 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76389.html |
| 出典情報 | 障害福祉報酬改定検討チーム(第64回 9/28)《厚生労働省》 |
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現状・課題
○ 就労移行支援や就労継続支援は、利用者を通所させて支援を提供した場合に報酬を算定できるものである。しかし、利
用者の障害特性や地理的な事情等によっては、通所の代わりに在宅において支援を提供することが、利用者の「知識及び
能力の向上」に資することになり、ひいては、障害者一人ひとりが自らの力を発揮し、社会の中で役割を持つことにつなが
る場合が考えられる。そのため、一定の要件を定めた上で、在宅による支援を認めてきた。
○ この要件について、コロナ禍以前は、在宅支援の対象者は「通所利用が困難で、在宅による支援がやむを得ないと市町
村が判断した場合」に限られていたが、コロナ禍以降は、「在宅でのサービス利用を希望する者であって、在宅でのサービ
ス利用による支援効果が認められると市町村が判断した場合」と緩和している。この「在宅でのサービス利用による支援効
果が認められると市町村が判断した場合」について、特段の基準等は設けていない。
○ このような中で、重度障害者に対する支援や離島・豪雪地帯等での支援など、効果的な在宅支援を行っている事業所も
ある一方で、中には、在宅支援と称して、公費による就労支援の生産活動として適さない活動や、就労に必要な知識及び
能力の向上に寄与しない自習を行わせているなど、就労支援の実態が認められない不適切な事業運営があることが指摘
されている。
○ さらに、令和8年度予算執行調査においては、「在宅利用者がいる事業所の収支差率が高い」ことが指摘されている。
一方で、在宅支援を積極的に行っている事業所においては、利用者と円滑なコミュニケーションをとれる環境等を整備する
ため、通所支援に劣らない費用が生じている場合もある。
論 点
○ 就労移行支援や就労継続支援において、利用者の特性や状況等に応じた「知識・能力の向上」のための支援が適切に
実施されるよう、在宅支援の要件等をどのように設定すればよいか。
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