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資料 就労系サービスに係る報酬・基準について (54 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76389.html
出典情報 障害福祉報酬改定検討チーム(第64回 9/28)《厚生労働省》
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関係団体ヒアリングにおける主な意見
No

意見等の内容

団体名

1

在宅サービスの支援を適切に行うためには、業務提供、日々の支援、進捗確認、緊急時対応等、相当の支援体制が必要となる。一方で、在宅利用
の実態が十分に可視化されておらず、適正な支援が行われているか外部から確認しにくいことが課題となっていることから、まずは実態を把握す
るとともに、支援が適正に行われているか判断するため「第三者の目」が入る仕組みが必要と考える。
そのため、在宅支援・在宅利用の厳格な見直しを行い、在宅利用については請求コードを分ける等で別途支給決定を必要とし、相談支援事業所に
よるアセスメント・モニタリングを必須(セルフプラン不可)とするなど、適正な運用を担保する仕組みを設け、併せて「本来在宅就業が必要
全国社会就労センター協議会
か」「きちんと仕事が提供されているか」「必要に応じた日々の支援ができる体制か」「緊急時にすぐに現地に行ける体制か」等、支援の質も確
認するよう必要がある。
さらに、「在宅利用者数・利用日数をいずれも5割以内に制限する」「障害特性、疾病、通所困難性等、在宅利用の必要性を個別に確認する」
「作業内容も能力向上や生産活動としての妥当性を確認する」など、運用においても地域差のない共通した運用方法を確立するよう求める。

2

就労移行支援においては、コロナ禍以降の社会変容に伴い、リモートワークによる就職事例が増加しており、これまで通勤に課題を抱えていた
方々が一般就労を実現するケースも多く見られるようになっている。在宅利用には一定の適正化や制限強化が必要であると考えるものの、就労移
特定非営利活動法人全国就労移行支
行支援における在宅訓練は、就労機会の拡大や職業準備性の向上に有効な手段となっている実態もある。特に、通勤困難や体調面等の理由により、
援事業所連絡協議会
在宅訓練が適している利用者には、在宅訓練が一般就労への重要なステップとなっていることから、真に必要な方の利用まで一律に制限されるこ
とのないよう、十分に配慮した制度設計を求める。

3

就労系サービスにおける「在宅就労支援」に対する意見
総費用の伸びを一定程度に止め、より質の高い支援を提供すると共に、多様な主体参入による支援のバラつきに対処するため、原則、身体的理由 特定非営利活動法人全国精神障害者
を除き、就労系サービスでは「在宅就労支援」の枠組みを廃止すると共に、「在宅就労支援」を必要とする方に対する新たな訪問系サービスを創 地域生活支援協議会
設すること。

4

LINE確認や動画指導のみの「リモート対応」と、対面で泥臭く向き合う支援の単価が同一であるという構造的疑問がある。
対面支援の正当評価しリモート対応の報酬減額を検討し、対面での地道な見守りや居場所としての機能を評価。市町村・相談支援・利用者の「3
者合意」に基づく丁寧な支給決定事務を徹底すべき。

5

就労継続支援における在宅利用の割合が非常に高まっている点については、一定の問題意識を持っている。在宅利用に関する適正な運用がなされ
るよう、さらなる措置を講じて欲しい。
特定非営利活動法人全国就労移行支
就労継続支援は、生産活動が主な活動であることから、在宅利用の生産活動と称して、eスポーツや、植物の水やりを1日数回行うだけの活動、
援事業所連絡協議会
卓球教室や麻雀教室での手伝いに相当するような活動、所定の場所に居ればよいというような活動等、公費による就労支援の生産活動として適さ
ない可能性がある活動については認めないように徹底すべきである。

6

施設外就労は、地域の企業等における実際の職場環境を利用し、支援者と共に働く意欲や技能を高める機会となる。また、企業にとっても障害者
雇用への理解を深める契機となるなど、双方にとって大きな意義がある。利用者の一般就労への移行や促進を見据えた支援がますます重要となっ 公益財団法人日本知的障害者福祉協
ており、「施設外就労」は一つの有効な手段である。
会
支援の内容等の加算要件を厳格化したうえで、施設外就労にかかる支援について適正に評価すべきである。

7

就労系サービスにおける「就労移行支援体制加算」に対する意見
就労系サービスにおける「就労移行支援体制加算」は定員に対し1/4以下に設定すること。

8

適切に運用している事業所であれば、基本報酬に対して加算額が大きく上回ることは考えにくいため、加算額が基本報酬の一定割合(例:5割)
を超えるような事業所については、その適正性を実地で個別に判断することで不適切な運用をしているか確認できると考える。
障害者総合支援法等の一部を改正する法律に係る附帯決議において、「事業主が、単に雇用率の達成のみを目的として雇用主に代わって障害者に 全国社会就労センター協議会
職場や業務を提供するいわゆる障害者雇用代行ビジネスを利用することがないよう、事業主への周知、指導等の措置を検討すること」とされたと
おり、障害者雇用代行ビジネスを利用した就労移行は加算の趣旨に照らし対象外とするか、重点的な指導監査の対象とするよう求める。

公益社団法人全国精神保健福祉会連
合会

特定非営利活動法人全国精神障害者
地域生活支援協議会

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