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資料 就労系サービスに係る報酬・基準について (52 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76389.html
出典情報 障害福祉報酬改定検討チーム(第64回 9/28)《厚生労働省》
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【論点9】 就労選択支援の対象者について
(就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援)
3 検討の方向性
○ 現に就労継続支援を利用しており、支給決定の更新の意向がある者については、協議会や障害者雇用支援合同会議等
において、それまでの利用実績、サービス管理責任者による評価等を踏まえ、一般就労や他の事業の利用の可能性を
検討することとしていることから、将来的に、就労選択支援事業者によるアセスメントが行われている者を更新対象としては
どうか。
○ 基準省令第183条の2(就労選択支援に関する情報提供)及び準用規定により、就労移行支援事業者及び就労継続支援
事業者は、利用者に対し、指定計画相談支援を行う者と連携し、定期的に就労選択支援に関する情報提供を行うものと
されているところ、指定権者において、第183条の2に基づく支援が行われていることが確認できない場合には、当該就労
移行支援事業者及び就労継続支援事業者に対する減算措置を講ずることについて検討してはどうか。
※ 基準省令第183条の2(就労選択支援に関する情報提供)
就労継続支援事業者は、利用者に対し、指定計画相談支援を行う者と連携し、定期的に就労選択支援に関する情報提供を行う

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