資料 就労系サービスに係る報酬・基準について (117 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76389.html |
| 出典情報 | 障害福祉報酬改定検討チーム(第64回 9/28)《厚生労働省》 |
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○ また、地域生活支援拠点等においては、市町村による「地域生活支援拠点等・ネットワーク運営推進事業」の実施や、
地域生活支援拠点等機能強化加算による拠点コーディネーターの評価を通じて、地域全体の支援体制を強化する仕組
みが整備されている。この考え方を発展させ、就労選択支援においても、市町村や協議会との連携が図られる仕組みを
目指してはどうか。
○ 具体的には、就労選択支援において、市町村長が認めた者をコーディネーターとして就労選択支援事業所に配置する
仕組みを目指してはどうか。
このコーディネーターの業務として、例えば、①就労継続支援及び就労移行支援の利用者に対する就労選択支援の
利用機会の確保や動機付け支援、②就労選択支援事業所における適切なアセスメント実施体制の構築支援、③就労
選択支援事業所の面的整備及び関係機関との連携促進等を担うこと等が考えられる。
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