資料 就労系サービスに係る報酬・基準について (125 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76389.html |
| 出典情報 | 障害福祉報酬改定検討チーム(第64回 9/28)《厚生労働省》 |
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意見等の内容
団体名
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地域間における事業所数や支援資源の格差が顕著となっており、地域によっては必要な就労選択支援を受けることが困難な状況が生じている。
特定非営利活動法人全国就労
当該市町村に就労選択支援事業所がない場合には、近隣市町村の事業所を利用できることを自治体や関係機関へ積極的に周知するとともに、
移行支援事業所連絡協議会
事業者に対しても広域的な受入れを促進するなど、地域格差の解消に向けた取組を進めて欲しい。
7
就労選択支援の実施主体は、指定基準において「就労移行支援または就労継続支援に係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去3年以
内に当該事業者の事業所の3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたものその他のこれらと同等の障害者に対する就労支援の経験
特定非営利活動法人全国就労
および実績を有すると都道府県知事が認める事業者」と定められている。一方、就労選択支援については、担い手として就労継続支援事業所
移行支援事業所連絡協議会
が多くなっている現状に対して、課題意識を持っている。就労選択支援においては、特に専門性のある質の高い事業所が求められているため、
今一度、指定基準について整理が必要である。
8
就労選択支援事業について、既存の就労移行支援事業所の面積内では指定申請ができないことから、会員事業所より指定基準が厳しいとの声
が多く寄せられている。
今後、就労選択支援事業の体制整備を促進するため、既存事業所との共用を認めるなど、必要面積に係る要件の緩和を検討して欲しい。
9
就労選択支援は創設されたばかりであることから、多くの自治体において従来の就労アセスメントを併用しながら運用されている。制度創設
時はやむを得ない対応だったと考えられる一方、現在も就労アセスメントによる運用がみなし措置として認められていることから、地域に
特定非営利活動法人全国就労
よっては就労選択支援事業所の整備や利用促進の足かせとなっている実態がある。
移行支援事業所連絡協議会
就労選択支援への移行を着実に進める観点から、就労アセスメントによるみなし運用を終了し、就労選択支援へ一本化する時期を明確に示し、
移行時期を令和9年度報酬改定期間中に定めて欲しい。
10
就労選択支援、中核的児童発達支援センター及び複数の指定特定相談支援事業者等による一体的管理運営(複数事業所協働型)は、いずれも
地域全体の支援体制の構築、人材育成及び関係機関の連携促進を目的とした事業である。しかし、現行制度では主として事業者の取組に委ね
られており、市町村や協議会との関係が必ずしも明確ではない。
そのため、地域全体の支援体制の強化という本来の目的よりも、個別事業の運営や利用者確保、さらには個々の事業所による支援の抱え込み
が優先されることがないよう、体制を見直す必要がある。
地域生活支援拠点等においては、市町村の「地域生活支援拠点等・ネットワーク運営推進事業」の実施や、地域生活支援拠点等機能強化加算
による拠点コーディネーターの評価を通じて、地域全体の支援体制を強化する仕組みが整備されている。
今後は、この考え方を発展させ、就労選択支援、中核的児童発達支援センター及び複数の指定特定相談支援事業者等による一体的管理運営
(複数事業所協働型)についても、市町村による位置付けや協議会との連動を要件とした公共型の評価体系を創設する必要がある。
その際、市町村事業と個別給付を組み合わせることにより、個別支援の充実と地域支援体制の強化を一体的に推進し、地域生活を支える公共
型地域支援システムへの転換を図る必要がある。
特定非営利活動法人全国就労
移行支援事業所連絡協議会
一般社団法人全国地域で暮ら
そうネットワーク
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