資料 就労系サービスに係る報酬・基準について (37 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76389.html |
| 出典情報 | 障害福祉報酬改定検討チーム(第64回 9/28)《厚生労働省》 |
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現状・課題
○ 令和7年11月に「指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドラインについて※ 」
(以下「ガイドライン」という。)を発出し、新規指定時に自治体が指定申請事業者に対し、安定的な事業実施に向けて確認
する事項等を整理したが、指定権者において、事業所に対して強制力をもって働きかけることが難しいとの意見がある。
(※)ガイドライン本文(https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001602338.pdf)
論 点
○ ガイドラインで整理した項目のうち、指定権者・事業所において確実に実施すべき項目については、施行規則や指定
基準等に位置づけてはどうか。
検討の方向性
○ ガイドラインで示した内容のうち、下記の点について、施行規則や指定基準等に位置づけてはどうか。
【指定申請書・事業計画書】
・適切な支援及び事業運営を行う観点から、指定申請書類及び事業計画書等の内容については、事業所の管理者が
責任をもって作成又は把握すること
・他事業所の指定申請書類及び事業計画書等の流用は原則認めないこと
・事業計画書では、就労系障害福祉サービスの事業計画に加え、事業の目的及び事業所に求められる責務の理解、法人
の理念、当該事業を選択した理由、支援員の人員体制や研修の計画、利用定員の根拠、地域の関係機関との連携につ
いて記載すること
・指定希望者は、市区町村又は協議会等に対して事業開始に係る説明を行い、市区町村から開所予定地における就労系
障害福祉サービスのニーズ等について確認をするとともに、その確認にかかる議事録等を作成・提出し、指摘を受けた
事項について改善した上で、指定権者へ指定申請を行うこと
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