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資料 就労系サービスに係る報酬・基準について (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76389.html
出典情報 障害福祉報酬改定検討チーム(第64回 9/28)《厚生労働省》
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【論点4】施設外就労について(就労移行支援、就労継続支援)
検討の方向性
○ 施設外就労先における支援について報酬が算定できるのは、施設外就労先において、就労移行支援や就労継続支援
が適切に提供された場合に限られる。そのため、指定権者が、施設外就労先において適切な支援が提供されているか
十分に確認することができるよう、下記の見直しを行ってはどうか。
・ 事業所は、請負期間や請負金額が小規模である場合を除き、すべての施設外就労先について、運営規程等に、
「企業名」「代表者名」「住所名」「生産活動内容」「利用人数の規模」「実施予定期間」等を明記することとしてはどうか。
・ 施設外就労先の可能な範囲は、指定権者が定める範囲内(「県内」「事業所の所在地から2時間以内」等)に限ること
とし、運営規程においてその要件を満たしている旨を明記することとしてはどうか。
(例:定める範囲が「事業所の所在地から2時間以内」の場合、運営規程に「A企業(事業所から1時間40分)」と記載)
・ 原則として、月2日は、事業所内において訓練目標に対する達成度の評価等を行うこととしてはどうか。
・ 施設外就労先において、安価な労働力として事業所に作業を発注したり、介護給付費を原資として利用者の賃金や
工賃を払うことがないよう、施設外就労先ごとの収支状況を確認することとする。具体的には、請負期間や請負金額が
小規模である場合を除き、施設外就労先ごとの「生産活動シート」を作成し、指定権者に提出するとともに、事業所
ホームページにおいて公表させることとしてはどうか。
・ 指定権者が必要に応じて実地確認を行うことができるよう、障害者総合支援法第48条「当該指定障害福祉サービスの
事業に関係のある場所」について、施設外就労を行っている場所が該当する旨を明確にしてはどうか。

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