資料 就労系サービスに係る報酬・基準について (106 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76389.html |
| 出典情報 | 障害福祉報酬改定検討チーム(第64回 9/28)《厚生労働省》 |
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現状・課題
○ 就労定着支援は、利用開始から3年間の就労定着率に応じた基本報酬となっている。この就労定着率は、過去3年間の
就労定着者数を勘案するものであるが、支援途中で離職した場合でも、1か月以内に再就職した場合は引き続き就労定着
者数として計上できることとなっている。一方で、再就職までの期間が1か月は短いという指摘がされている。
○ また、就労定着支援においては、3年間を超えて継続して就労している者の割合が高い場合に、「就労定着実績体制加
算」として評価を行っている。基本報酬を算定する際の「就労定着者数」では「事業所の倒産」等の場合は除外できることと
しているが、「就労定着実績体制加算」については、当該除外規定が設けられていない。
論 点
○ 基本報酬における就労定着者について、短期間で再就職した場合をどう取り扱うか。
○ 就労定着実績体制加算の就労定着者の考え方についてどのように考えるか。
検討の方向性
○ 再就職した場合に就労定着者として計上できる期間を「1か月以内」から「3か月以内」に緩和してはどうか。
○ 就労定着実績体制加算において、就労定着率を勘案するに当たっては、 「事業所の倒産」等の場合を除外できる取り
扱いとしてはどうか。
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