資料 就労系サービスに係る報酬・基準について (108 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76389.html |
| 出典情報 | 障害福祉報酬改定検討チーム(第64回 9/28)《厚生労働省》 |
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意見等の内容
団体名
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就労定着支援については、3年半の支援期間終了後も継続的に関わることで、安定した就労の継続につながるケースが多く見られる。また、一定の
特定非営利活動法人全国就労移
フォローを継続することで、障害者就業・生活支援センターへのケース移管を抑えることにもつながると考えられる。そのため、3年半の支援期間
行支援事業所連絡協議会
終了後についても、必要に応じて、定期的な面談や相談支援などを限定的な頻度で実施できる仕組みを設けて欲しい。
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就労定着実績体制加算の評価基準について、現在は「6年間で就労定着率7割以上」が評価基準となっているが、近年の利用者像や支援実態の変化
特定非営利活動法人全国就労移
を踏まえると、現行基準が実態に合わなくなっている可能性がある。基本報酬における評価の考え方との整合性も踏まえながら、評価基準の見直し
行支援事業所連絡協議会
を図るべき。
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就労定着実績体制加算については、継続的な支援の促進につながる観点から「前年度において42月以上78月未満の期間、継続して就労している又は
就労していた者」を対象としているが、これだと当該期間内に退職した者も含まれることとなる。「就労していた者」は対象から除外した方がよい
のではないか。
特定非営利活動法人全国就労移
また、「過去6年間の就労定着支援の終了者」の算出方法については、就労定着支援サービス費の取扱いと同様に、「就労定着支援を利用しながら 行支援事業所連絡協議会
就労を継続している者」「就労定着支援の利用中に離職した場合であっても、1月以内に他の通常の事業所に再就職し、その後就労が継続している
者」については、「就労が継続している者」として取り扱うこととしてはどうか。
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就労定着支援サービス費の区分については、①過去3年間の就労定着支援利用者数のうち当該前年度末日において就労が継続する者の総数を算出す
ること、②「倒産」「死亡」などの場合は除外することが明記されているが、就労定着実績体制加算についてはその記載がない。就労定着実績体制 特定非営利活動法人全国就労移
加算についても、就労定着支援サービス費の区分と同様、算出方法を改めて欲しい。加えて、基本報酬及び就労定着実績体制加算の除外要件に、本 行支援事業所連絡協議会
人に起因しない「定年」や「事業主都合の離職」の要件追加についても検討して欲しい。
他事業所から就労した障害者に対して就労定着支援を行う場合、アセスメント等に時間や労力を要することから初期加算が算定されるが、当協議会
10 での会員調査では、他事業所からの定着支援実施は5割にとどまっている。自事業所でマッチングを実施していない方の離職のリスクが要因と思わ
れ、他事業所からの就労定着支援の利用に関して、基本報酬や就労定着実績加算の就労定着率の考え方について検討が必要。
就労定着支援事業所は年々増加しているものの、地域における支援資源は依然として十分とは言い難い状況にあり、今後も就労定着支援事業所のさ
特定非営利活動法人全国就労移
行支援事業所連絡協議会
特定非営利活動法人全国就労移
11 らなる整備と支援体制の強化を図る必要がある。当協議会の会員からは、就労後の定着支援は障害者雇用の継続において極めて重要であることから、行支援事業所連絡協議会
就労移行支援事業所に対して就労定着支援事業の実施を義務付けることを検討して欲しい。
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