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資料 就労系サービスに係る報酬・基準について (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76389.html
出典情報 障害福祉報酬改定検討チーム(第64回 9/28)《厚生労働省》
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就労移行支援
○ 対象者
■ 一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性に合った職場への就労等が見込まれる障害者
■ 通常の事業所に雇用されている障害者であって主務省令で定める事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一
時的に必要とする障害者
※ 休職者については、所定の要件を満たす場合に利用が可能であり、復職した場合に一般就労への移行者として取り扱う。
※ 65歳に達する前5年間障害福祉サービスの支給決定を受けていた者で、65歳に達する前日において就労移行支援の支給決定を受けていた者は当該サービスについて引き続
き利用することが可能

○ 主な人員配置

○ サービス内容
■ 一般就労等への移行に向けて、事業所内での作業等を通じた就労に必要な訓練、適性に合った
職場探し、就労後の職場定着のための支援等を実施
■ 通所によるサービスを原則としつつ、個別支援計画の進捗状況に応じ、職場実習等によるサービス
を組み合わせた支援を実施
■ 利用者ごとに、標準期間(24ヶ月)内で利用期間を設定
※ 市町村審査会の個別審査を経て、必要性が認められた場合に限り、最大1年間の更新可能

■ サービス管理責任者
■ 職業指導員
6:1以上
生活支援員
■ 就労支援員 → 15:1以上

○ 報酬単価(平成30年報酬改定以降、定員規模別に加え、就職後6月以上定着した割合が高いほど高い基本報酬)
基本報酬

<定員20人以下の場合>
報酬区分

就職後6月
以上定着率

主な加算
基本報酬

移行準備支援体制加算

41単位

⇒ 施設外支援として職員が同行し、企業実習等の支援を行った場合

5割以上

1,210単位/日

4割以上5割未満

1,020単位/日

3割以上4割未満

879単位/日

2割以上3割未満

719単位/日

⇒ 支援計画に係る関係機関を交えた会議を開催し、関係機関との連絡調整を行った場合に、支援期
間(最大3年間)を通じ、所定単位数を加算する。
※ R3年新設
※サービス管理責任者が会議に参加せず、職業指導員、生活支援員又は就労支援員が会議に参加し、
前後にサービス管理責任者に情報共有する場合は、408単位/回

1割以上2割未満

569単位/日

就労支援関係研修修了加算

0割超1割未満

519単位/日

⇒ 就労支援関係の研修修了者を就労支援員として配置した場合

0

479単位/日

福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)、(Ⅱ) 、(Ⅲ)

※ 上表以外に、あん摩等養成事業所である場合の設定、定員に応じた設定あり
(21人以上40人以下、41人以上60人以下、61人以上80人以下、81人以上)

○ 事業所数

食事提供体制加算、送迎加算、訪問加算等
⇒他の福祉サービスと共通した加算も一定の条件を満たせば算定可能

2,724 (国保連令和 8 年 4 月実績)

地域連携会議実施加算

583単位/回

6単位
15、10、6単位

⇒ Ⅰ:社会福祉士等資格保有者が常勤職員の35%雇用されている場合
⇒ Ⅱ:社会福祉士等資格保有者が常勤職員の25%雇用されている場合
※ H30~資格保有者に公認心理師、作業療法士を追加
⇒ Ⅲ:常勤職員が75%以上又は勤続3年以上が30%以上の場合

○ 利用者数 38,588 (国保連令和 8 年 4 月実績) 12