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医師確保計画策定ガイドライン~第8次(後期)~改正後全文 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kinkyu/index.html
出典情報 「医師確保計画策定ガイドライン-第8次(後期)」について(6/30付 通知)《厚生労働省》
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○ 医師確保計画及び医師偏在是正プランの策定に当たっては、今後策定される新たな
地域医療構想を踏まえ、地域における医療提供体制の向上に資する形で地域医療構想
と整合的に行われるよう留意しなければならない。第8次(後期)医師確保計画の策
定においては、現行の二次医療圏、構想区域を前提として策定することが考えられる
が、新たな地域医療構想の策定に向けて、構想区域の設定の見直しや医療機関機能の
確保についての検討を行うことから、医師確保計画の策定においても、これらの現状
と課題を踏まえ、構想区域の設定の考え方等と整合性を図るように留意すること。
○ 2030 年度に開始予定の第9次(前期)医師確保計画については、2028 年度に国に
おいて医師確保計画策定ガイドラインの見直しを行い、2029 年度に都道府県におい
て医師確保計画を策定することとなる。新たな地域医療構想は、遅くとも 2028 年度
までに策定することとされており、第9次(前期)医師確保計画策定ガイドラインの
見直し及び医師確保計画の策定については、策定された新たな地域医療構想を踏まえ
て行うこととする。
(3) 医師の働き方改革との関係
○ 労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)に基づく診療に従事する医師に対する時間
外・休日労働時間の上限規制が、2024 年4月から適用された。医師の労働時間の短縮
のためには、個別の医療機関における取組だけでなく、地域医療提供体制全体として、
医師確保の取組を進めることが求められる。このため、「医師の労働時間短縮等に関
する指針」(令和4年厚生労働省告示第7号)等を踏まえ、各医療機関における医師
の勤務環境の改善と地域全体における医師確保対策を一体的に推進していくことが
必要となる。
(4) 大学や医師会等との連携
○ 地域における医療提供体制の整備については、大学や医師会、地域の中核病院等と
の連携が重要であり、都道府県はこれらの関係者と、地域医療対策協議会等の場で合
意を得た上で医師確保計画を策定しなければならない。また、策定された医師確保計
画に沿って行われる医師確保対策について、大学や医師会、地域の中核病院等は協力
して支援を行うことが医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 30 条の 27 に規定されて
いる。また、総合パッケージにおいて、都道府県と大学病院等の間で、医師派遣・配
置、医学部地域枠、寄附講座等に関する連携パートナーシップ協定の締結を推進する
こととしている。
○ 文部科学省の大学病院機能強化推進事業(令和7年度補正予算において措置。)に
おいて、大学病院に対し、例えば地域ごとに大学や自治体等の関係機関のトップが参
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