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医師確保計画策定ガイドライン~第8次(後期)~改正後全文 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kinkyu/index.html
出典情報 「医師確保計画策定ガイドライン-第8次(後期)」について(6/30付 通知)《厚生労働省》
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せて対応することとする。
○ これらの基本的な考え方に沿って、次のとおり医師確保の方針を定めることとする。
なお、重点医師偏在対策支援区域については5-5.を参照すること。
ⅰ)都道府県
○ 都道府県における基本的な医師確保の方針は次のとおりとする。
・ 医師少数都道府県については、医師の増加を医師確保の方針の基本とする。
・ さらに、医師少数都道府県は、医師多数都道府県からの医師の確保ができること
とする。
・ 医師少数でも多数でもない都道府県は、都道府県内に医師少数区域が存在する場
合には、必要に応じて医師多数都道府県からの医師の確保ができることとする。
・ 医師多数都道府県は、当該都道府県以外からの医師の確保は行わないこととする。
ただし、これまでの既存の施策による医師の確保の速やかな是正を求めるものでは
ない。また、都道府県内の医師の充足状況や他の都道府県からの医師の流入状況等
を勘案し、医師少数都道府県への医師派遣についても検討を行うこととする。特に、
医師多数都道府県であり、かつ、医師少数区域を有さない都道府県であって、継続
的に医師の数が増加している都道府県については、他の医師少数都道府県からの求
めに応じた医師派遣等について、地域医療対策協議会の議題として必ず取り扱うな
ど全国的な医師偏在是正に対する協力をお願いしたい。なお、例えば、医師多数都
道府県であっても、当該都道府県内における産科医師又は小児科医師がその勤務環
境等を鑑みて不足していると考えられる場合に産科医師又は小児科医師に特化し
て確保する方針とすることや、外来医師多数区域が多く存在する又は外来医師過多
区域が存在するような都道府県においては特に、診療所が地域で不足する医療機能、
医師不足地域での医療の提供を担うことができるよう、環境の整備を行う方針とす
る等、様々な形の医師の偏在に対して適切な医療提供体制を構築するために、医師
確保方針を決定することが可能である。
ⅱ)二次医療圏
○ 基本的な医師確保の方針は次のとおりとする。
・ 医師少数区域については、医師の増加を医師確保の方針の基本とする。
・ さらに、医師少数区域は、医師少数区域以外の二次医療圏からの医師の確保がで
きることとする。
・ 医師少数でも多数でもない二次医療圏は、必要に応じて、医師多数区域の水準に
至るまでは、医師多数区域からの医師の確保を行えることとする。
・ 医師多数区域は、他の二次医療圏からの医師の確保は行わないこととする。これ
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