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医師確保計画策定ガイドライン~第8次(後期)~改正後全文 (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kinkyu/index.html
出典情報 「医師確保計画策定ガイドライン-第8次(後期)」について(6/30付 通知)《厚生労働省》
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医師偏在指標を補う形で、医師1名分の医師偏在対策が既に行われているとみなし、
都道府県は、B医療圏において追加で確保すべき医師数の数を1人分減じた上で、医
師確保対策の検討を行うこととする。
〇 なお、目標医師数の設定に当たっては、地域で必要とされる医療が提供される必要
があることから、医療提供体制の維持を考慮することとする。
○ また、重点医師偏在対策支援区域における目標医師数の考え方等については5-5.
を参照すること。
(ⅱ)都道府県
◯ 医師少数都道府県の目標医師数は、計画期間終了時の医師偏在指標が、計画期間開
始時の全都道府県の医師偏在指標について下位 33.3%に相当する医師偏在指標に達
するために必要な医師の総数と定義する。
○ ただし、例えば、地域住民の医療へのアクセスが既に確保されていると考えられる
場合は、必ずしも追加で医師を確保する必要がない場合も考えられることから、各都
道府県における地域医療提供体制に係る地域医療対策協議会の意見を踏まえ、都道府
県において決定することとする。
○ 医師少数都道府県以外は、目標医師数を既に達成しているものとして取り扱うが、
前述のとおり、これは既存の医師確保の施策を速やかに廃止することを求める趣旨で
はなく、新たに医師確保対策を立案することを抑制する趣旨であることを踏まえ、以
下に記載する自県の二次医療圏の設定上限数の合計が都道府県の計画開始時の医師
数を上回る場合は、二次医療圏の目標医師数の合計が都道府県の計画開始時の医師数
を上回らない範囲で、二次医療圏の目標医師数を設定する。
(ⅲ)二次医療圏
○ 「医師偏在指標による下位 33.3%の区域」における目標医師数は、原則として、計
画期間終了時の医師偏在指標の値が、計画期間開始時の全二次医療圏の医師偏在指標
について下位 33.3%に相当する医師偏在指標に達するために必要な医師の総数と定
義する。ただし、計画期間開始時に既に下位 33.3%に相当する医師偏在指標に達す
るために必要な医師数を達成している場合は、医師の地域偏在の解消を図る観点から、
原則として、目標医師数は計画開始時の医師数を設定上限数とする。また、例えば、
医師少数区域であっても地域住民の医療へのアクセスが既に確保されていると考え
られる場合は、必ずしも追加で医師を確保する必要がない場合も考えられることから、
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