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医師確保計画策定ガイドライン~第8次(後期)~改正後全文 (52 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kinkyu/index.html |
| 出典情報 | 「医師確保計画策定ガイドライン-第8次(後期)」について(6/30付 通知)《厚生労働省》 |
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○ 前述の各都道府県の医師確保に関連するデータ等や、厚生労働省において示す目標
医師数や将来時点における年間不足養成数等を踏まえて、大学医学部に対する地域枠
等の設置の要請を行うこと。なお、こうしたデータ等を踏まえて地域枠等の設置・増
員等を行うに当たっては、大学医学部との協議を早期から継続的に行うことが必要で
ある。
○ なお、我が国は生産年齢人口の減少や医療需要の変化等の状況に置かれていること
等を踏まえた、計画的な対応が肝要になる。
6-1-2.今後の進め方
○ 今期(3年間)を通じて、6-1-1.の(1)及び(2)の取組を進め、臨時定
員から恒久定員を基本として、地域医療を担うために必要な地域枠数等を設定するこ
とを含めて、地域で必要な医師の確保を進める必要がある。このためには、地域の大
学等との調整が必要であり、地域医療対策協議会を経て都道府県と大学において継続
的な調整を図ることが重要である。また、大学との調整に当たっては、大学の人材プ
ール機能を強化するための方策や、恒久定員内地域枠の設置を進めるに当たって大学
における教育の充実等のための国の支援策の活用についても検討する。
○ また、各都道府県において必要な地域枠・地元出身者枠の数については、第8期(前
期)医師確保計画策定ガイドラインにおける以下の考え方についても必要に応じて適
宜、参考にすることとする。
○ 都道府県知事から大学に対して、地域枠の創設又は増員を要請できる場合につい
ては、当該都道府県内に将来時点における推計医師数が必要医師数に満たない二次
医療圏等がある場合とし、当該都道府県における二次医療圏ごとの将来時点におけ
る医師不足数の合計数を満たすために必要な年間不足養成数を上限として、必要な
地域枠数を地域医療対策協議会の協議を経た上で、要請できることとする。
○ 都道府県知事から大学に対して、地元出身者枠の創設又は増員を要請できる場合
については、当該都道府県が、将来時点における推計医師数が必要医師数に満たな
い都道府県である場合とし、当該都道府県における医師不足数分を満たすために必
要な年間不足養成数を上限として、必要な地元出身者枠数を地域医療対策協議会の
協議を経た上で、当該都道府県内の大学に要請できることとする。
○ なお、地域枠は、都道府県内において二次医療圏間の偏在を調整する機能のみな
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医師数や将来時点における年間不足養成数等を踏まえて、大学医学部に対する地域枠
等の設置の要請を行うこと。なお、こうしたデータ等を踏まえて地域枠等の設置・増
員等を行うに当たっては、大学医学部との協議を早期から継続的に行うことが必要で
ある。
○ なお、我が国は生産年齢人口の減少や医療需要の変化等の状況に置かれていること
等を踏まえた、計画的な対応が肝要になる。
6-1-2.今後の進め方
○ 今期(3年間)を通じて、6-1-1.の(1)及び(2)の取組を進め、臨時定
員から恒久定員を基本として、地域医療を担うために必要な地域枠数等を設定するこ
とを含めて、地域で必要な医師の確保を進める必要がある。このためには、地域の大
学等との調整が必要であり、地域医療対策協議会を経て都道府県と大学において継続
的な調整を図ることが重要である。また、大学との調整に当たっては、大学の人材プ
ール機能を強化するための方策や、恒久定員内地域枠の設置を進めるに当たって大学
における教育の充実等のための国の支援策の活用についても検討する。
○ また、各都道府県において必要な地域枠・地元出身者枠の数については、第8期(前
期)医師確保計画策定ガイドラインにおける以下の考え方についても必要に応じて適
宜、参考にすることとする。
○ 都道府県知事から大学に対して、地域枠の創設又は増員を要請できる場合につい
ては、当該都道府県内に将来時点における推計医師数が必要医師数に満たない二次
医療圏等がある場合とし、当該都道府県における二次医療圏ごとの将来時点におけ
る医師不足数の合計数を満たすために必要な年間不足養成数を上限として、必要な
地域枠数を地域医療対策協議会の協議を経た上で、要請できることとする。
○ 都道府県知事から大学に対して、地元出身者枠の創設又は増員を要請できる場合
については、当該都道府県が、将来時点における推計医師数が必要医師数に満たな
い都道府県である場合とし、当該都道府県における医師不足数分を満たすために必
要な年間不足養成数を上限として、必要な地元出身者枠数を地域医療対策協議会の
協議を経た上で、当該都道府県内の大学に要請できることとする。
○ なお、地域枠は、都道府県内において二次医療圏間の偏在を調整する機能のみな
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