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医師確保計画策定ガイドライン~第8次(後期)~改正後全文 (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kinkyu/index.html
出典情報 「医師確保計画策定ガイドライン-第8次(後期)」について(6/30付 通知)《厚生労働省》
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在する医療圏は、医師偏在指標が大きい傾向があるが、医師偏在対策を実施するに当
たっては、当該地域全体の医療機関毎の医師の配置状況を考慮した検討が必要である。

5-2-5.具体的な事例
○ 現在時点では医師少数都道府県に該当するが、人口減少に伴い将来時点には医師少
数でも多数でもない都道府県となることが想定される都道府県については、医師を確
保するための短期的な施策のみ策定し、長期的な施策は用いない。
一方、現在時点では医師少数都道府県に該当し、かつ、将来時点でも医師少数都道
府県になることが想定される都道府県については、短期的な施策に加えて長期的な施
策を策定可能である。

5-3.目標医師数
5-3-1.目標医師数
(ⅰ)考え方


3年間の計画期間中に医師少数区域及び医師少数都道府県が計画期間開始時の下
位 33.3%の基準を脱する(すなわち、その基準に達する)ために要する具体的な医師
の数を、目標医師数として設定する。

○ 目標医師数は、計画期間終了時点において、各医療圏で確保しておくべき医師の総
数を表すものであり、当該医療圏の計画終了時点の医師偏在指標が計画開始時点の下
位 33.3%に相当する医師偏在指標に達するために必要な医師の総数と定義する。し
たがって、医師確保対策により追加で確保が必要な医師数は、目標医師数と現在の医
師数との差分として表されることとなる。
○ また、追加で確保が必要な医師数の算出に当たっては、既に実施されている医師派
遣等の実績を織り込んだものとなるよう、都道府県において適切に医師派遣等の実態
把握をする必要がある。例えば、A医療圏にある大学に籍を置いたまま、B医療圏に
ある病院に週に一回派遣されて診療を行っている医師が7名いる場合、派遣された医
師が医師届出票に従たる従事先を明記していれば医師偏在指標に反映されるものの、
医師・歯科医師・薬剤師統計による把握には限界があり、また記載がない場合は、医
師偏在指標上はA医療圏に常に7人の医師がいるものとされるため、B医療圏の医師
偏在指標には反映されていないが実態としては1人分B医療圏において医師が確保
されていることになる。このような場合、医師偏在指標の修正を行う必要はないが、
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