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医師確保計画策定ガイドライン~第8次(後期)~改正後全文 (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kinkyu/index.html
出典情報 「医師確保計画策定ガイドライン-第8次(後期)」について(6/30付 通知)《厚生労働省》
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までの既存の施策による医師の確保の速やかな是正を求めるものではないが、医師
少数区域への医師派遣を行うことは求められる。なお、例えば、医師多数区域であ
っても、圏内における産科医師又は小児科医師が、その勤務環境等を鑑みて不足し
ている場合、産科医師又は小児科医師に特化して確保する方針とすることや、外来
医師多数区域、外来医師過多区域においては特に、診療所が地域で不足する医療機
能、医師不足地域での医療の提供を担うことができるよう、環境の整備を行う方針
とする等、様々な形の医師の偏在に対して、適切な医療提供体制を構築するための
方針は採択可能である。
・ ただし、医師多数都道府県内に存在する医師少数区域については、当該都道府県
以外からの医師の確保を行わないこととする。
ⅲ)医師少数スポット
○ 都道府県が設定した医師少数スポットについても、医師確保の方針を定めることと
する。
○ 医師少数都道府県以外の都道府県に存在する医師少数スポットについては、医師少
数区域と同様に、他の都道府県からではなく、都道府県内の医師多数区域から医師の
確保を行うこととする。医師少数都道府県内に存在する医師少数スポットについては
自都道府県外からも医師を確保することを可能とする。

5-2-3.診療科偏在に配慮した医師の確保の方針
○ 全体の医師数は経時的に増加傾向にあるが、診療科ごとの医師数の増加ペースは異
なり、また、医師少数区域においても、診療科によって医師数の少なさの程度は差が
あることから、診療科偏在に配慮した医師確保の方針についても定めることとする。
○ 診療科偏在は様々な課題を内包していると考えられ、以下のような視点に基づいて
検討する必要がある。
ⅰ)地域でのニーズがある一方で、医師数の伸びが緩慢であるなど、担い手の確保の
観点で対策が必要な診療科(例:総合的な診療に従事する医師、外科に従事する医


等)

ⅱ)医療計画に基づき、地域の医療提供体制を維持する観点で対策が必要な診療科
(例:小児科、産科 等)
ⅲ)医師少数区域における医師数が少ない一方、一定の医療ニーズが見込まれる場合
について、地域でのアクセスを確保する観点での対策が必要な診療科(例:皮膚科、
耳鼻咽喉科、眼科

等)
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