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医師確保計画策定ガイドライン~第8次(後期)~改正後全文 (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kinkyu/index.html
出典情報 「医師確保計画策定ガイドライン-第8次(後期)」について(6/30付 通知)《厚生労働省》
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・ 一時中断中は、中断事由が継続していることを定期的な面談等により確認する(中
断事由が虚偽の場合は契約違反となる。)。
・ 都道府県は、キャリア形成プログラムを満了することを、修学資金の返還免除要
件とする(家族の介護等やむを得ない事情がある場合を除く。)。
・ 都道府県は、修学資金について適切な金利を設定する。
○ また、都道府県は、キャリア形成プログラムの策定に当たっては、臨床研修修了後
の医師が、医療法第5条の2第1項に規定する認定を受けることを希望して医師少数
区域等において勤務する場合に、本人の希望に応じた臨床能力の向上や医師少数区域
等の環境への早期からの適応が可能となるよう、当該認定を希望する若手医師が医師
少数区域等で勤務する環境整備に資するコースを設定すること。
(※なお、2019 年3
月 31 日までに医師少数区域等で勤務した経験は、当該認定の判断の基礎となる勤務
経験には算入しない点、誤解を生じることのないよう留意すること。)
○ 医師確保計画においては、必ずしも全てのキャリア形成プログラムの詳細な内容を
記載する必要はないが、キャリア形成プログラムの「医師少数区域等における医師の
確保」と「医師不足地域に派遣される医師の能力開発・向上の機会の確保」という目
的を踏まえ、都道府県としてキャリア形成プログラムを運用するに当たっての方針に
ついて定めること。具体的には、義務年限中の医師少数区域等における勤務期間、医
師少数区域等における勤務期間以外の期間における勤務先に関する方針やキャリア
形成に資する具体的な方策について記載することが望ましい。
○ 厚生労働省では、2023 年度より、都道府県におけるキャリア形成プログラムの円
滑な運用のため、キャリア形成プログラムの効果的な運用方法に係る調査や各都道府
県のキャリアコーディネーターを対象とした統一的な対応マニュアルの作成を実施
するとともに、全国のキャリアコーディネーター等からの相談受付や研修の実施等を
通じて、地域枠医師等のキャリア形成プログラムへの定着を促進する取組に対して支
援を行っている。都道府県においては、こうした事業も活用しながら、キャリア形成
プログラムを効果的に運用すること。

5-4-4.医師の働き方改革を踏まえた医師確保対策と連携した
勤務環境改善支援及び子育て医師等支援
○ 医師少数区域等における勤務を促進するに当たっては、医師少数区域等の医療機関
における勤務環境の改善が必須である。都道府県は、医師の労働時間短縮等に関する
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