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医師確保計画策定ガイドライン~第8次(後期)~改正後全文 (34 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kinkyu/index.html |
| 出典情報 | 「医師確保計画策定ガイドライン-第8次(後期)」について(6/30付 通知)《厚生労働省》 |
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○ また、診療科間の医師偏在は、地域間の医師偏在と併せて引き続き対応が必要であ
る。都道府県においては、必要な施策を検討するに当たっては、既に公表されている
医師・歯科医師・薬剤師統計の診療科別医師数を参考にすることが考えられる。
※ 医師・歯科医師・薬剤師統計のデータは、政府統計ポータルサイトである「e-Stat」
より入手可能。
5-4-2.医師の派遣調整
○ 医師の派遣調整の対象となる医師は、基本的には地域医療対策協議会において医師
の派遣調整を行う対象となる医師、すなわち「地域枠等医師を中心とした、キャリア
形成プログラムの適用を受ける医師」14とする。しかし、都道府県は、地域医療対策
協議会における派遣調整の対象とならない医師の派遣についても各都道府県や二次
医療圏の医師確保の方針に沿ったものとなるよう、多くの医師を派遣している大学や、
大学病院等の医療機関に対して医師確保における現状の課題と対策を共有しなけれ
ばならない。
○ 医師派遣については、都道府県が、医師派遣を必要としている医師少数区域等の医
療機関と、医師派遣が可能な県内の医療機関を十分把握していない場合もあることか
ら、例えば、地域医療支援センターは医師確保が必要な診療科・医師数や、派遣元医
療機関の候補を調査し、医師派遣に必要な情報を正確に把握することが望ましい。
○ 特に医師多数都道府県や医師多数区域の医療機関においては、医師の地域偏在の解
消という医師確保計画の趣旨を踏まえ、医師少数都道府県や医師少数区域への医師の
派遣等の支援に努めること。また、医師多数都道府県や医師多数区域を含む都道府県
については、そのような取組を推進する環境の整備を進めること。
○ 派遣調整を行う医師の派遣先となる医療機関(以下「派遣先医療機関」という。)
は、キャリア形成プログラムと整合的なものとなるよう選定することとする。選定に
当たっては、二次医療圏単位の地域医療の確保のために必要最低限の医療機関に限る
こと。また、地域の医療ニーズに合わせて、巡回診療による医療の提供等、常勤医の
派遣以外の取組による医師の確保も検討を行うこと。
○ 派遣先医療機関は地域医療対策協議会において決定する。また、地域医療対策協議
14
地域医療対策協議会運営指針
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る。都道府県においては、必要な施策を検討するに当たっては、既に公表されている
医師・歯科医師・薬剤師統計の診療科別医師数を参考にすることが考えられる。
※ 医師・歯科医師・薬剤師統計のデータは、政府統計ポータルサイトである「e-Stat」
より入手可能。
5-4-2.医師の派遣調整
○ 医師の派遣調整の対象となる医師は、基本的には地域医療対策協議会において医師
の派遣調整を行う対象となる医師、すなわち「地域枠等医師を中心とした、キャリア
形成プログラムの適用を受ける医師」14とする。しかし、都道府県は、地域医療対策
協議会における派遣調整の対象とならない医師の派遣についても各都道府県や二次
医療圏の医師確保の方針に沿ったものとなるよう、多くの医師を派遣している大学や、
大学病院等の医療機関に対して医師確保における現状の課題と対策を共有しなけれ
ばならない。
○ 医師派遣については、都道府県が、医師派遣を必要としている医師少数区域等の医
療機関と、医師派遣が可能な県内の医療機関を十分把握していない場合もあることか
ら、例えば、地域医療支援センターは医師確保が必要な診療科・医師数や、派遣元医
療機関の候補を調査し、医師派遣に必要な情報を正確に把握することが望ましい。
○ 特に医師多数都道府県や医師多数区域の医療機関においては、医師の地域偏在の解
消という医師確保計画の趣旨を踏まえ、医師少数都道府県や医師少数区域への医師の
派遣等の支援に努めること。また、医師多数都道府県や医師多数区域を含む都道府県
については、そのような取組を推進する環境の整備を進めること。
○ 派遣調整を行う医師の派遣先となる医療機関(以下「派遣先医療機関」という。)
は、キャリア形成プログラムと整合的なものとなるよう選定することとする。選定に
当たっては、二次医療圏単位の地域医療の確保のために必要最低限の医療機関に限る
こと。また、地域の医療ニーズに合わせて、巡回診療による医療の提供等、常勤医の
派遣以外の取組による医師の確保も検討を行うこと。
○ 派遣先医療機関は地域医療対策協議会において決定する。また、地域医療対策協議
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地域医療対策協議会運営指針
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