よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


医師確保計画策定ガイドライン~第8次(後期)~改正後全文 (54 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kinkyu/index.html
出典情報 「医師確保計画策定ガイドライン-第8次(後期)」について(6/30付 通知)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

における医師確保の方針を踏まえて、合計が都道府県の必要医師数を超えないよう
に、二次医療圏の必要医師数を設定することが前提となるものであり、それに応じ
た地域枠の設置等の要請を行うことが必要である。

6-1-3.地域枠の選抜方式等について
○ 都道府県知事は、地域枠の学生・医師を確実に確保することができるよう、地域医
療対策協議会の協議を経た上で、原則、大学に対して、特定の地域における診療義務
のある別枠方式による地域枠を要請することとする。
○ また、各都道府県・各二次医療圏における特定の地域における診療義務を果たす以
上、事実上、一定の範囲の診療領域に派遣されることが求められる。このため、各都
道府県においては、地域枠の学生が卒業後、当該地域において不足する一定の診療領
域に従事する仕組みについて、具体的に検討していくことが適切である。
○ 要請を受けて設置された地域枠について、実際に特定の地域等において診療義務を
果たす際には、医学部生と都道府県等との認識のギャップを避けるため、診療領域に
ついても、都道府県別診療科別の必要医師数の見通し等を踏まえた一定の制限が課さ
れることについて、地域枠の選抜の際に明示しておくべきである。
◯ なお、できるだけ医師の柔軟なキャリア形成を認める観点から、当該制限について
は、地域の実情も踏まえ、可能な限り限定的なものとするべきである。

6-2.臨床研修における取組
○ 臨床研修制度は、医師法第 16 条の2の規定に基づき、医師が、医師としての人格
をかん養し、将来専門とする分野にかかわらず、医学及び医療の果たすべき社会的役
割を認識しつつ、一般的な診療において頻繁に関わる負傷又は疾病に適切に対応でき
るよう、基本的な診療能力を身に付けることを目的としている。
○ 臨床研修制度を通じた医師偏在対策として、厚生労働省は、医道審議会医師分科会
医師臨床研修部会(以下「医師臨床研修部会」という。)の議論を踏まえ、臨床研修
医の都道府県ごとの募集定員上限数の設定を行っているほか、令和8年度から、医師
多数都道府県(以下「連携元都道府県」という。)に所在する基幹型臨床研修病院(以
下「連携元病院」という。)に採用された研修医の一部が、医師少数都道府県等(以
下「連携先都道府県」という。)に所在する臨床研修病院等(以下「連携先病院」と
54