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医師確保計画策定ガイドライン~第8次(後期)~改正後全文 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kinkyu/index.html
出典情報 「医師確保計画策定ガイドライン-第8次(後期)」について(6/30付 通知)《厚生労働省》
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画が二次医療圏単位での医療提供体制の確保を目的としており、個別の医療機関の求
めのみに応じて医師を充足させることを目的としているわけではないことに留意し
なければならない。
○ 個別の医療機関については、引き続き、地域医療構想調整会議における地域医療構
想に係る協議の中で、医療機関の機能と役割について議論が行われているところであ
るが、新たな地域医療構想においても、医療機関の自主的な取組及び医療機関相互の
協議により進められることを前提として、その議論の結果に沿って地域において必要
とされる医療が過不足なく提供されるよう医師の確保がなされなければならない。地
域医療構想調整会議においては、各医療機関について現在の機能を所与のものとせず、
医療機関が地域の実情に応じて良質かつ効率的な医療提供体制に資する機能と役割
を担うこととなるよう十分な議論を行うとともに、都道府県においては当該議論に基
づく地域の医療機関の機能等を踏まえた医師の確保策を講じる必要がある。
○ また、医師の労働時間短縮等に関する指針において示されているとおり、医師の勤
務環境の改善は、医師の偏在の解消を含む医療提供体制の改革と一体的に進めなけれ
ば本質的な解消を図ることはできない。医師の長時間労働解消のためにも、地域医療
構想調整会議等の場で議論を踏まえた医療機関ごとの担うべき機能に即して医師の
確保を行い、地域における医療資源の効率的な配置を進めていく必要がある。
○ このように、都道府県においては、地域医療構想、医師の働き方改革と医師偏在対
策を一体的に捉えた上で、統合的に議論を進めることが重要となる。
○ 地域医療介護総合確保基金については、これまでも医療従事者の確保のために活用
されてきたが、限りある財源を有効に活用するためにも、医師少数都道府県や医師少
数区域等における医師の確保に重点的に用いるべきである。そのため、特に医師多数
都道府県に該当する都道府県は、地域医療介護総合確保基金を用いた医師確保の取組
に関して大幅な見直しを行うべきである。

5-2.医師確保の方針
5-2-1.方針の考え方


医師偏在指標の値を用いて全国の医療圏を一律に比較することで医師多数都道府
県、医師多数区域、医師少数都道府県、医師少数区域を設定し、全ての都道府県、二
次医療圏について目標医師数を定めることとする。なお、医師少数区域の設定におい
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