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医師確保計画策定ガイドライン~第8次(後期)~改正後全文 (28 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kinkyu/index.html |
| 出典情報 | 「医師確保計画策定ガイドライン-第8次(後期)」について(6/30付 通知)《厚生労働省》 |
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○ ⅰ)、ⅱ)については、それぞれ6-4.と7.において後述する内容を参照の上、
都道府県で必要な対応を検討すること。
○ ⅲ)の皮膚科、耳鼻咽喉科、眼科等、専門性を有する医師が少ない地域がある一方、
一定の医療ニーズが存在しうる領域については、人口減少が進む地域では患者数が限
られること、常勤医師の確保がさらに困難になること等を念頭に、国において、関係
学会や自治体等の事例を含め、各診療科の特性を踏まえた遠隔医療の効果的・効率的
な活用等に資する知見の収集等に取り組み、都道府県に対して必要な情報提供を行う
こととする。
○ オンライン診療を含む遠隔医療の活用に当たっては、国の定めるオンライン診療基
準、オンライン診療指針等を遵守することが必要である。その上で、適時適切な対面
診療への切換や急変時の対応等も念頭に、地域の既存の医療提供体制との連携が不可
欠であり、さらに地域のニーズや地域医療への影響を踏まえた対応を行う必要もある
ことから、都道府県が中心となり、地域の関係者(大学、医師会等)が関与して、地
域で必要な体制の整備を図ることとする。
○ 都道府県における遠隔医療の取組の導入の在り方については、例えば対応する医師
の不足等の課題が顕在化しやすい休日・夜間対応等で遠隔医療による対応の導入を検
討するなど、取組の優先順位を定め、地域における課題等を整理しながら順次取組を
進めることが適当である。
5-2-4.留意事項
○ 医師多数都道府県において、これまで他の都道府県に対し医師の派遣を要請してき
た経緯があり、その医師派遣が廃止されることで、地域医療への影響が大きい場合等
について、他の都道府県に対する医師の派遣の要請をただちに廃止することまでを求
めることはしないが、これまで以上に重点的に都道府県外からの医師の確保のための
取組を行うことは適当ではなく、将来的には、都道府県外からの医師の確保のための
取組の在り方について、関係都道府県における医療提供体制の状況も踏まえ、見直し
に向けた検討を行う必要がある。
○ なお、より高度又は専門的な医療の提供を担う特定機能病院や、地域における医療
の確保のために必要な支援をする役割を担う地域医療支援病院等については、地域で
必要な医療を提供するための医師を確保する必要があることから、これらの病院が存
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都道府県で必要な対応を検討すること。
○ ⅲ)の皮膚科、耳鼻咽喉科、眼科等、専門性を有する医師が少ない地域がある一方、
一定の医療ニーズが存在しうる領域については、人口減少が進む地域では患者数が限
られること、常勤医師の確保がさらに困難になること等を念頭に、国において、関係
学会や自治体等の事例を含め、各診療科の特性を踏まえた遠隔医療の効果的・効率的
な活用等に資する知見の収集等に取り組み、都道府県に対して必要な情報提供を行う
こととする。
○ オンライン診療を含む遠隔医療の活用に当たっては、国の定めるオンライン診療基
準、オンライン診療指針等を遵守することが必要である。その上で、適時適切な対面
診療への切換や急変時の対応等も念頭に、地域の既存の医療提供体制との連携が不可
欠であり、さらに地域のニーズや地域医療への影響を踏まえた対応を行う必要もある
ことから、都道府県が中心となり、地域の関係者(大学、医師会等)が関与して、地
域で必要な体制の整備を図ることとする。
○ 都道府県における遠隔医療の取組の導入の在り方については、例えば対応する医師
の不足等の課題が顕在化しやすい休日・夜間対応等で遠隔医療による対応の導入を検
討するなど、取組の優先順位を定め、地域における課題等を整理しながら順次取組を
進めることが適当である。
5-2-4.留意事項
○ 医師多数都道府県において、これまで他の都道府県に対し医師の派遣を要請してき
た経緯があり、その医師派遣が廃止されることで、地域医療への影響が大きい場合等
について、他の都道府県に対する医師の派遣の要請をただちに廃止することまでを求
めることはしないが、これまで以上に重点的に都道府県外からの医師の確保のための
取組を行うことは適当ではなく、将来的には、都道府県外からの医師の確保のための
取組の在り方について、関係都道府県における医療提供体制の状況も踏まえ、見直し
に向けた検討を行う必要がある。
○ なお、より高度又は専門的な医療の提供を担う特定機能病院や、地域における医療
の確保のために必要な支援をする役割を担う地域医療支援病院等については、地域で
必要な医療を提供するための医師を確保する必要があることから、これらの病院が存
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