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医師確保計画策定ガイドライン~第8次(後期)~改正後全文 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kinkyu/index.html
出典情報 「医師確保計画策定ガイドライン-第8次(後期)」について(6/30付 通知)《厚生労働省》
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画する協議の場(プラットフォーム)を設け、大学病院と自治体等との連携を深化さ
せるための方策について、意見交換を行い、今後の検討の方向性を示すこととされて
いる。本事業を一つの契機として、恒久定員内への地域枠の設置、地域の医療機関へ
の組織的な医師の輩出・交流等により、都道府県が地域の医師確保を効果的に行うた
めの方策を検討することとする。
○ さらに、2026 年4月に医療法施行規則が改正され、特定機能病院の承認要件とし
て、「地域における医療の確保のために必要な事項」が追加された。大学病院が特定
機能病院Aの承認を受けるためには、「地域への一定の人的協力を行うこと」が必要
とされ、大学病院は派遣先医療機関との連携及び調整の下、医師を計画的かつ継続的
に派遣することにより、地域における医療提供体制の確保及び充実を図ることが求め
られる。地域への一定の人的協力を行うにあたっては、都道府県が策定した医師確保
計画等との整合性をもって行うことが望ましく、地域の実情に応じて、都道府県は大
学病院と連携した地域の医師確保を行うための方策も検討するよう努めることとす
る。
(5)医師の養成過程を通じた偏在対策との関係
○ 医師の養成過程を通じた医師の偏在対策には、医学部臨時定員を含む医学部への地
域枠の設置、臨床研修制度及び専門研修制度を通じた対策、総合的な診療能力を有す
る医師の育成等がある中、現行の医師確保計画策定ガイドラインにおける医師養成過
程を通じた取組については、医学部臨時定員を含む医学部への地域枠の設置及び地域
枠医師の地域におけるキャリア形成支援が中心となっていた。
○ 医師の養成過程に係る制度については、累次の見直しを行ってきているところ、都
道府県が制度を効果的に活用することで地域の医師の偏在対策をより充実させるこ
とにつながる。このため、都道府県が地域の実情に合わせて効果的に制度を活用でき
るよう、制度の趣旨等も踏まえて医師の養成過程を通じた医師偏在対策に関する都道
府県等の対応の在り方を整理し、医師確保計画の実効性をより向上させることや、よ
り効率的な地域の医師確保を実現することを目的とするものである。
○ 具体的には、
・ 医学部定員における地域枠等の取組
・ 臨床研修における取組
・ 専門研修における取組
・ 必要な診療科の医師の育成・確保に関する取組
等における具体的な対応を6.に整理する。
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