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医師確保計画策定ガイドライン~第8次(後期)~改正後全文 (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kinkyu/index.html |
| 出典情報 | 「医師確保計画策定ガイドライン-第8次(後期)」について(6/30付 通知)《厚生労働省》 |
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1.序文
1-1.医師確保計画を通じた医師偏在対策の必要性と方向性
○ 医師の偏在は、地域間、診療科間のそれぞれにおいて、長きにわたり課題として認
識されながら、現時点においても解消が図られていない。平成 20 年度(2008 年度)
以降、地域枠を中心とした全国的な医師数の増加等を行ってきたが、医師偏在対策が
十分図られなければ、地域や診療科といったミクロの領域での医師不足の解消にはつ
ながらない。
○ このため、「医療法及び医師法の一部を改正する法律(平成 30 年法律第 79 号。
以下「平成 30 年改正法」という。
)
」に基づき、全国ベースで三次医療圏ごと及び二
次医療圏ごとの医師の多寡を統一的・客観的に比較・評価した指標(以下「医師偏在
指標」という。
)が算定され、都道府県において、2019 年度中に医療計画の中に新た
に「医師確保計画」として三次医療圏間及び二次医療圏間の偏在是正による医師確保
対策等を定め、2020 年度から当該計画に基づく取組が行われている。
○ これまで、こうした取組が行われてきたところであるが、地域ごとに人口構造が急
激に変化する中で、将来にわたり地域で必要な医療提供体制を確保し、適切な医療サ
ービスを提供するため、①医師確保計画に基づく取組を進めつつ、経済的インセンテ
ィブ、地域の医療機関の支え合いの仕組み、医師養成過程を通じた取組等を組み合わ
せた総合的な対策を実施する、②医師の価値観の変化やキャリアパス等を踏まえ、医
師の勤務・生活環境、柔軟な働き方等に配慮しながら、中堅・シニア世代を含む全て
の世代の医師にアプローチする、③医師偏在指標だけでなく、可住地面積あたり医師
数、アクセス等の地域の実情を踏まえ、支援が必要な地域を明確にした上で、従来の
へき地対策を超えた取組を実施する、という基本的な考え方に基づき、実効性のある
総合的な医師偏在対策を推進するため、厚生労働省において、2024 年 12 月 25 日に
医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ(以下「総合パッケージ」という。)
を策定した。
○ 総合パッケージに基づく医師偏在対策を推進するため、総合パッケージの内容を踏
まえた「医療法等の一部を改正する法律(令和7年法律第 87 号。以下「令和7年改
正法」という。
)
」が 2025 年 12 月に成立し、令和7年改正法に基づき、都道府県が医
療計画において「重点的に医師を確保すべき区域(以下「重点医師偏在対策支援区域」
という。
)
」を定めることができることとなった。また、都道府県においては、本ガイ
ドラインで示す考え方等を参考として、医師確保計画において、重点医師偏在対策支
5
1-1.医師確保計画を通じた医師偏在対策の必要性と方向性
○ 医師の偏在は、地域間、診療科間のそれぞれにおいて、長きにわたり課題として認
識されながら、現時点においても解消が図られていない。平成 20 年度(2008 年度)
以降、地域枠を中心とした全国的な医師数の増加等を行ってきたが、医師偏在対策が
十分図られなければ、地域や診療科といったミクロの領域での医師不足の解消にはつ
ながらない。
○ このため、「医療法及び医師法の一部を改正する法律(平成 30 年法律第 79 号。
以下「平成 30 年改正法」という。
)
」に基づき、全国ベースで三次医療圏ごと及び二
次医療圏ごとの医師の多寡を統一的・客観的に比較・評価した指標(以下「医師偏在
指標」という。
)が算定され、都道府県において、2019 年度中に医療計画の中に新た
に「医師確保計画」として三次医療圏間及び二次医療圏間の偏在是正による医師確保
対策等を定め、2020 年度から当該計画に基づく取組が行われている。
○ これまで、こうした取組が行われてきたところであるが、地域ごとに人口構造が急
激に変化する中で、将来にわたり地域で必要な医療提供体制を確保し、適切な医療サ
ービスを提供するため、①医師確保計画に基づく取組を進めつつ、経済的インセンテ
ィブ、地域の医療機関の支え合いの仕組み、医師養成過程を通じた取組等を組み合わ
せた総合的な対策を実施する、②医師の価値観の変化やキャリアパス等を踏まえ、医
師の勤務・生活環境、柔軟な働き方等に配慮しながら、中堅・シニア世代を含む全て
の世代の医師にアプローチする、③医師偏在指標だけでなく、可住地面積あたり医師
数、アクセス等の地域の実情を踏まえ、支援が必要な地域を明確にした上で、従来の
へき地対策を超えた取組を実施する、という基本的な考え方に基づき、実効性のある
総合的な医師偏在対策を推進するため、厚生労働省において、2024 年 12 月 25 日に
医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ(以下「総合パッケージ」という。)
を策定した。
○ 総合パッケージに基づく医師偏在対策を推進するため、総合パッケージの内容を踏
まえた「医療法等の一部を改正する法律(令和7年法律第 87 号。以下「令和7年改
正法」という。
)
」が 2025 年 12 月に成立し、令和7年改正法に基づき、都道府県が医
療計画において「重点的に医師を確保すべき区域(以下「重点医師偏在対策支援区域」
という。
)
」を定めることができることとなった。また、都道府県においては、本ガイ
ドラインで示す考え方等を参考として、医師確保計画において、重点医師偏在対策支
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