よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


医師確保計画策定ガイドライン~第8次(後期)~改正後全文 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kinkyu/index.html
出典情報 「医師確保計画策定ガイドライン-第8次(後期)」について(6/30付 通知)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

1-6.医師確保計画における記載事項
○ 医師確保計画には、医療法第 30 条の4第2項第 11 号に基づき、次の事項を記載す
る必要がある。
・ 都道府県、二次医療圏及び重点医師偏在対策支援区域ごとの医師の確保の方針
・ 都道府県、二次医療圏及び重点医師偏在対策支援区域ごとの確保すべき医師の数
の目標(目標医師数)
・ 目標医師数を達成するための施策
※重点医師偏在対策支援区域については、都道府県が必要と認めた場合に限る。
○ 医師確保計画に、地域枠等の設置による長期的な医師確保の施策を記載する場合は、
その根拠として、将来時点(2036 年)における医師数との関係を記載することが望ま
しい。
○ また、第8次医療計画における第8次(前期)医師確保計画(2024~2026 年度)策
定時の医師確保計画策定ガイドラインを踏まえ、第8次(後期)医師確保計画(2027
~2029 年度)には、第8次(前期)医師確保計画に係る評価結果を記載すること。

13