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医師確保計画策定ガイドライン~第8次(後期)~改正後全文 (25 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kinkyu/index.html |
| 出典情報 | 「医師確保計画策定ガイドライン-第8次(後期)」について(6/30付 通知)《厚生労働省》 |
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ては、へき地尺度(mRIJ)も考慮することとする。
○ さらに都道府県、二次医療圏ごとに医師確保の方針を定めることとする。例えば、
医師多数都道府県、医師多数区域において現時点以上の医師確保対策を行う方針が定
められることがないよう、医療圏の状況に応じて医師確保の方針を定める必要がある。
医療圏ごとの医師確保の方針については、一定の類型化の下、後述のように定めるこ
ととする。
5-2-2.医師確保の方針の具体的な内容
○ 医師確保の方針についての基本的な考え方は次のとおり。
・ 医師少数都道府県及び医師少数区域については、医師の増加を医師確保の方針の
基本とする。
・ 偏在是正の観点から、医師の少ない地域は、医師の多い地域から医師の確保を図
ることが望ましく、医師の多寡の状況について二次医療圏及び都道府県のそれぞれ
について場合分けをした上で医師確保の方針を定めることとする。例えば、医師多
数都道府県内の医師少数区域に、当該医師多数都道府県外から医師の派遣を募るよ
うな方針とならないようにする必要がある。
・ 現時点で医師確保が必要であるのか、現時点では医師が確保できているが、2036
年時点には医師の確保が必要となるのかなどの時間軸による状況の差異によって、
採るべき医師確保の対策に係る方針が異なる場合があることから、時間軸によって
も場合分けした上で医師確保の方針を定めることとする。
○ 医師確保の方針を定めるに当たり、都道府県及び二次医療圏における医師の年齢構
成についても留意することが適当である。高齢医師の割合が高く、若手医師の割合が
低い場合には、医師多数区域であったとしても、今後医師少数区域等となる可能性が
あることを踏まえ、都道府県においては、都道府県全体及び都道府県内の各区域にお
ける医師の年齢構成を的確に把握し、中長期的な医師数の動向を踏まえて、適切な医
師確保の取組を進める一方、都道府県内の区域で医師不足が進行する場合においては、
例えばオンライン診療を活用するなど、医師確保対策を補完する取組を含め、医療の
確保に向け必要な対策を講じることとする。
○ 現在時点と 2036 年時点のそれぞれにおける医師確保の方針は次のとおりとする。
・ 現在時点の医師の不足に対しては、短期的な施策による対応を行うこととし、長
期的な施策では対応しないこととする。
・
2036 年時点の医師の不足に対しては、短期的な施策と長期的な施策を組み合わ
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○ さらに都道府県、二次医療圏ごとに医師確保の方針を定めることとする。例えば、
医師多数都道府県、医師多数区域において現時点以上の医師確保対策を行う方針が定
められることがないよう、医療圏の状況に応じて医師確保の方針を定める必要がある。
医療圏ごとの医師確保の方針については、一定の類型化の下、後述のように定めるこ
ととする。
5-2-2.医師確保の方針の具体的な内容
○ 医師確保の方針についての基本的な考え方は次のとおり。
・ 医師少数都道府県及び医師少数区域については、医師の増加を医師確保の方針の
基本とする。
・ 偏在是正の観点から、医師の少ない地域は、医師の多い地域から医師の確保を図
ることが望ましく、医師の多寡の状況について二次医療圏及び都道府県のそれぞれ
について場合分けをした上で医師確保の方針を定めることとする。例えば、医師多
数都道府県内の医師少数区域に、当該医師多数都道府県外から医師の派遣を募るよ
うな方針とならないようにする必要がある。
・ 現時点で医師確保が必要であるのか、現時点では医師が確保できているが、2036
年時点には医師の確保が必要となるのかなどの時間軸による状況の差異によって、
採るべき医師確保の対策に係る方針が異なる場合があることから、時間軸によって
も場合分けした上で医師確保の方針を定めることとする。
○ 医師確保の方針を定めるに当たり、都道府県及び二次医療圏における医師の年齢構
成についても留意することが適当である。高齢医師の割合が高く、若手医師の割合が
低い場合には、医師多数区域であったとしても、今後医師少数区域等となる可能性が
あることを踏まえ、都道府県においては、都道府県全体及び都道府県内の各区域にお
ける医師の年齢構成を的確に把握し、中長期的な医師数の動向を踏まえて、適切な医
師確保の取組を進める一方、都道府県内の区域で医師不足が進行する場合においては、
例えばオンライン診療を活用するなど、医師確保対策を補完する取組を含め、医療の
確保に向け必要な対策を講じることとする。
○ 現在時点と 2036 年時点のそれぞれにおける医師確保の方針は次のとおりとする。
・ 現在時点の医師の不足に対しては、短期的な施策による対応を行うこととし、長
期的な施策では対応しないこととする。
・
2036 年時点の医師の不足に対しては、短期的な施策と長期的な施策を組み合わ
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