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医師確保計画策定ガイドライン~第8次(後期)~改正後全文 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kinkyu/index.html
出典情報 「医師確保計画策定ガイドライン-第8次(後期)」について(6/30付 通知)《厚生労働省》
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るため、二次医療圏ごとに医師確保の方針について定めたうえで、具体的な目標医師
数を設定する。


三次医療圏ごとの医師偏在指標に基づいて都道府県単位でも医師少数都道府県や
医師多数都道府県を設定し、医師確保の方針、目標医師数及び施策を定めることとす
る。その策定は、医師確保計画等が都道府県による企画の下、都道府県単位で設置さ
れた医療審議会や地域医療対策協議会での協議を経て定められるものであることを
踏まえ、都道府県単位で行うものとする。

○ 目標医師数を達成するために必要な施策についても、具体的に医師確保計画に盛り
込む必要がある。都道府県内の大学の状況などにより採るべき施策に地域差が生じる
ことから、地域医療対策協議会においてよく協議されたい。なお、本ガイドラインに
記載した具体的方策の例示も参考にされたい。
○ 令和7年改正法に基づき、都道府県は厚生労働省が提示する候補区域を参考にして、
重点医師偏在対策支援区域を定めることができる。ただし、重点医師偏在対策支援区
域については、区域外から医師を確保できないと医療提供体制の維持が困難と考えら
れるような、真に重点的に医師を確保する必要がある区域に限り、設定することとす
る。重点医師偏在対策支援区域を設定した場合は、確保すべき医師数の目標、目標を
達成するために必要な施策について具体的に盛り込んだ医師偏在是正プランを医師
確保計画において策定する。
○ なお、医師偏在指標は、エビデンスに基づき、人口 10 万対医師数よりも医師の偏
在の状況をより適切に反映するものとして、医師偏在対策の推進において活用される
ものである。しかしながら、医師偏在指標の算定に当たっては、一定の仮定が必要で
あり、また、入手できるデータの限界などにより、指標の算定式に必ずしも全ての医
師偏在の状況を表しうる要素を盛り込めているものではない。このため、医師偏在指
標の活用に当たっては、医師の絶対的な充足状況を示すものではなく、あくまでも相
対的な偏在の状況を表すものであるという性質を十分に理解した上で、数値を絶対的
な基準として取り扱うことや機械的な運用を行うことのないよう十分に留意する必
要がある。また、医師偏在指標の活用に当たっては、地域医療構想の推進や医師の働
き方改革等も踏まえた一体的な議論が重要であることから、地域の実情に合わせた医
療提供体制の維持を十分に考慮すること。
○ また、医師全体の医師確保計画とは別に、産科及び小児科に限定した医師確保計画
についても定めることとする。
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