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医師確保計画策定ガイドライン~第8次(後期)~改正後全文 (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kinkyu/index.html
出典情報 「医師確保計画策定ガイドライン-第8次(後期)」について(6/30付 通知)《厚生労働省》
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大学との連携を通じて、義務年限終了後の医師とのつながりの維持や、可能であれば
勤務動向を把握することが考えられる。これにより、大学及び都道府県が、地域枠等
の医師の地域への定着等に向けた継続的な働きかけを促す役割や、義務年限後の医師
のニーズに応じた各都道府県内への就業調整等の役割を担うことが考えられる。こう
した取組は、都道府県の医師確保に資するのみならず、大学の体制強化にもつながる
ものであり、双方が連携して取り組むことが重要である。なお、都道府県によっては
義務年限終了後の医師の定着状況が異なると考えられることから、その状況や、地域
枠等医師の数、その他の事情を考慮の上、地域の医師確保に必要な範囲で対応を行う
ことが適当である。
(青森県の取組)
県内勤務の可能性がある医師の情報収集及び県外医師・医学生に対する働きかけ等
を行い、医師確保対策の推進を図るため、特別推進員を設置することで、県外に勤務
する医師への UIJ ターンを通じた医師確保の取組を進める。
② 医師の流入に対する対応
○ 医師確保計画における医師の確保の全体的な方向性と齟齬のない範囲で、都道府県
内の臨床研修や専門研修等の充実への支援(①のB))や、医師養成過程を通じた都
道府県間での医師の人的な交流の推進(臨床研修における広域連携型プログラムの活
用や、専門研修における連携プログラムの活用等が想定される。6-2.や6-3.
も参照。
)の推進を行うことが考えられる。
(3)臨時定員地域枠等の設定
○ (1)及び(2)の状況の把握や、各都道府県の医師の流出や流入に対する対応を
行った上でなお必要かつ安定した医師確保を行うため、特に医師少数都道府県や、地
理的条件その他の事情からやむを得ない事情のある都道府県においては、臨時定員の
活用も考慮する。臨時定員地域枠の運用に当たっては、都道府県において、各大学の
臨時定員地域枠の欠員状況等についても把握し、必要に応じて、適切な運用に向けて
大学と連携することが重要である。
○ 地域枠及び地元出身者枠については、別途、文部科学省及び厚生労働省から示す通
知に基づき、地域医療対策協議会における協議を行い、大学医学部に要請を行い、設
置・増員等を進めていくことが必要である。なお、当該通知に基づく対策とは別に、
各都道府県内において、独自の医師偏在対策として、地域枠及び地元出身者枠の設置・
増員等を進めることについて妨げるものではないことに留意が必要である。

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