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医師確保計画策定ガイドライン~第8次(後期)~改正後全文 (33 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kinkyu/index.html |
| 出典情報 | 「医師確保計画策定ガイドライン-第8次(後期)」について(6/30付 通知)《厚生労働省》 |
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な対策が必要であり、具体的には大学医学部に対する地域枠・地元出身者枠の設置の
要請等の施策を定めることとなる。
○ 都道府県ごとの医師確保対策については、一定程度共通の項目に基づき定めること
で、施策の効果の測定や好事例の共有等を容易に実施することができるようになるた
め、次に掲げる項目については医師確保計画に定めることが望ましい。ただし、都道
府県ごとの医師確保の方針と合致しない項目については、その旨を記載の上で、施策
として必ずしも定める必要はない。
○ まず、二次医療圏単位の医師確保対策について検討する際には、現在の二次医療圏
が適切に設定されているかについて確認することが必要である。二次医療圏は、本来
一般病床及び療養病床の入院医療を提供する一体の区域として設定されるべきもの
であるため、「既設の二次医療圏が、入院に係る医療を提供する一体の圏域として成
り立っていない場合は、その見直しについて検討すること。その際には、圏域内の人
口規模が患者の受療動向に大きな影響を与えていることから、人口規模や、当該圏域
への患者の流入及び当該圏域からの患者の流出の実態等を踏まえて検討すること」が
必要であり、具体的には「人口規模が 20 万人未満であり、かつ、二次医療圏内の病
院の療養病床及び一般病床の推計流入入院患者割合(以下「流入患者割合」という。)
が 20%未満、推計流出入院患者割合(以下「流出患者割合」という。
)が 20%以上と
なっている既設の二次医療圏については、入院に係る医療を提供する一体の区域とし
て成り立っていないと考えられるため、設定の見直しについて検討すること」が必要
である13。現在設定されている全国の二次医療圏については、人口規模、面積や基幹
病院へのアクセスに大きな差があり、大幅な入院患者の流出入がみられる二次医療圏
など、一体の圏域として成立していないと考えられるものも依然として存在している。
そのような二次医療圏については、他の二次医療圏で受診している患者が相当数いる
実情や新たな地域医療構想による構想区域の見直し等を踏まえ、二次医療圏の再編・
統合を検討することが適当である。
○ なお、医師確保の観点から二次医療圏の見直しが必要であると認められる場合には、
地域医療対策協議会から、都道府県医療審議会に対しその旨意見を述べることができ
る。
○ 都道府県は、二次医療圏の見直しについて必要に応じて議論し、二次医療圏を見直
す場合は先んじて国へ報告することとする。
13
「医療計画について」
(令和 5 年 3 月 31 日付け医政発 0331 第 16 号厚生労働省医政局長
通知)
33
要請等の施策を定めることとなる。
○ 都道府県ごとの医師確保対策については、一定程度共通の項目に基づき定めること
で、施策の効果の測定や好事例の共有等を容易に実施することができるようになるた
め、次に掲げる項目については医師確保計画に定めることが望ましい。ただし、都道
府県ごとの医師確保の方針と合致しない項目については、その旨を記載の上で、施策
として必ずしも定める必要はない。
○ まず、二次医療圏単位の医師確保対策について検討する際には、現在の二次医療圏
が適切に設定されているかについて確認することが必要である。二次医療圏は、本来
一般病床及び療養病床の入院医療を提供する一体の区域として設定されるべきもの
であるため、「既設の二次医療圏が、入院に係る医療を提供する一体の圏域として成
り立っていない場合は、その見直しについて検討すること。その際には、圏域内の人
口規模が患者の受療動向に大きな影響を与えていることから、人口規模や、当該圏域
への患者の流入及び当該圏域からの患者の流出の実態等を踏まえて検討すること」が
必要であり、具体的には「人口規模が 20 万人未満であり、かつ、二次医療圏内の病
院の療養病床及び一般病床の推計流入入院患者割合(以下「流入患者割合」という。)
が 20%未満、推計流出入院患者割合(以下「流出患者割合」という。
)が 20%以上と
なっている既設の二次医療圏については、入院に係る医療を提供する一体の区域とし
て成り立っていないと考えられるため、設定の見直しについて検討すること」が必要
である13。現在設定されている全国の二次医療圏については、人口規模、面積や基幹
病院へのアクセスに大きな差があり、大幅な入院患者の流出入がみられる二次医療圏
など、一体の圏域として成立していないと考えられるものも依然として存在している。
そのような二次医療圏については、他の二次医療圏で受診している患者が相当数いる
実情や新たな地域医療構想による構想区域の見直し等を踏まえ、二次医療圏の再編・
統合を検討することが適当である。
○ なお、医師確保の観点から二次医療圏の見直しが必要であると認められる場合には、
地域医療対策協議会から、都道府県医療審議会に対しその旨意見を述べることができ
る。
○ 都道府県は、二次医療圏の見直しについて必要に応じて議論し、二次医療圏を見直
す場合は先んじて国へ報告することとする。
13
「医療計画について」
(令和 5 年 3 月 31 日付け医政発 0331 第 16 号厚生労働省医政局長
通知)
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