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医師確保計画策定ガイドライン~第8次(後期)~改正後全文 (38 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kinkyu/index.html |
| 出典情報 | 「医師確保計画策定ガイドライン-第8次(後期)」について(6/30付 通知)《厚生労働省》 |
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指針も踏まえ、医師少数区域の医療機関において、医師事務作業補助者の確保やタス
ク・シフト/シェアの推進等による医師に対する負担の集中の軽減等、勤務医が健康
を確保しながら働くことができる勤務環境の整備に向けた取組が進むよう、都道府県
は、環境整備に努めること。
○ 各医療機関は都道府県と連携の上、医師少数区域等において勤務する医師の休養や、
勤務する医師が研修等へ参加するための交代医師の確保に努めること。具体的には、
円滑な交代医師の確保のために、医師少数区域以外の区域で勤務する地域枠等医師や
地域枠等医師が勤務する医療機関等に対して、交代医師が必要となった際の協力が得
られるよう事前に同意を得ておくことが望ましい。
○ 医学部入学者に占める女性の割合が増加する中、女性医師就業率は子育て世代にお
いて低下が見られており、地域において医師確保を進めていく上では、子育て世代の
医師に対する取組は性別問わず重要であると考えられる。妊娠・子育て中に、医師が
必要とする支援策は、個々の医師により異なり、時短勤務等の柔軟な勤務体制の整備、
院内保育・病児保育施設・放課後児童クラブやベビーシッターの活用等のニーズに応
じたきめ細やかな取組を行うことが求められる。これらの支援については、単一の医
療機関の取組だけではなく、地域の医療関係者、都道府県、市区町村等の地域の関係
者が連携し、地域の実情に応じて取り組むとともに、医師が利用しやすい環境整備と
その周知が重要である。なお、これらの取組については、妊娠中の医師や子育てを行
う医師に限らず、介護を行う医師に対しても同様の配慮や環境整備が必要である。
○ 子育て等の様々な理由で臨床業務を離れ、臨床業務への再就業に不安を抱える医師
のための復職研修や就労環境改善等の取組を通じ、再就業を促進することとする。
○ 上記の内容を踏まえて、医師確保計画においては、勤務環境改善に向けた具体的な
取組内容と、費用負担の在り方について記載することが望ましい。
5-4-5.地域医療介護総合確保基金の活用
○ 地域医療介護総合確保基金については、これまでも地域医療対策協議会・地域医療
支援センターの運営、修学資金の貸与、大学への寄附講座の設置による医師派遣及び
派遣元の医療機関の逸失利益の補填など医療従事者の確保のために活用されてきた
が、限りある財源を有効に活用するためにも、医師少数都道府県や医師少数区域等に
おける医師の確保に重点的に用いられるべきである。
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ク・シフト/シェアの推進等による医師に対する負担の集中の軽減等、勤務医が健康
を確保しながら働くことができる勤務環境の整備に向けた取組が進むよう、都道府県
は、環境整備に努めること。
○ 各医療機関は都道府県と連携の上、医師少数区域等において勤務する医師の休養や、
勤務する医師が研修等へ参加するための交代医師の確保に努めること。具体的には、
円滑な交代医師の確保のために、医師少数区域以外の区域で勤務する地域枠等医師や
地域枠等医師が勤務する医療機関等に対して、交代医師が必要となった際の協力が得
られるよう事前に同意を得ておくことが望ましい。
○ 医学部入学者に占める女性の割合が増加する中、女性医師就業率は子育て世代にお
いて低下が見られており、地域において医師確保を進めていく上では、子育て世代の
医師に対する取組は性別問わず重要であると考えられる。妊娠・子育て中に、医師が
必要とする支援策は、個々の医師により異なり、時短勤務等の柔軟な勤務体制の整備、
院内保育・病児保育施設・放課後児童クラブやベビーシッターの活用等のニーズに応
じたきめ細やかな取組を行うことが求められる。これらの支援については、単一の医
療機関の取組だけではなく、地域の医療関係者、都道府県、市区町村等の地域の関係
者が連携し、地域の実情に応じて取り組むとともに、医師が利用しやすい環境整備と
その周知が重要である。なお、これらの取組については、妊娠中の医師や子育てを行
う医師に限らず、介護を行う医師に対しても同様の配慮や環境整備が必要である。
○ 子育て等の様々な理由で臨床業務を離れ、臨床業務への再就業に不安を抱える医師
のための復職研修や就労環境改善等の取組を通じ、再就業を促進することとする。
○ 上記の内容を踏まえて、医師確保計画においては、勤務環境改善に向けた具体的な
取組内容と、費用負担の在り方について記載することが望ましい。
5-4-5.地域医療介護総合確保基金の活用
○ 地域医療介護総合確保基金については、これまでも地域医療対策協議会・地域医療
支援センターの運営、修学資金の貸与、大学への寄附講座の設置による医師派遣及び
派遣元の医療機関の逸失利益の補填など医療従事者の確保のために活用されてきた
が、限りある財源を有効に活用するためにも、医師少数都道府県や医師少数区域等に
おける医師の確保に重点的に用いられるべきである。
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