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医師確保計画策定ガイドライン~第8次(後期)~改正後全文 (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kinkyu/index.html
出典情報 「医師確保計画策定ガイドライン-第8次(後期)」について(6/30付 通知)《厚生労働省》
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医師少数区域等における診療



医師少数区域等における臨床研修



医師少数区域等所在病院等でない病院のうち臨床研修病院等(医師法第 16 条
の3第1項に規定する臨床研修病院等をいう。)における臨床研修指導医(医師
法第 16 条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令(平成 14 年厚生労働省令
第 158 号)第4条第1項第 15 号に規定する臨床研修指導医をいう。)としての業
務その他の医師少数区域等所在病院等でない病院における医療従事者に対する
指導(※)に係る業務
(※) 医師法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 47 号)第 19 条の2各号の団体
から認定され業務に従事した場合に限る。



病院又は診療所へ派遣されて行う診療、臨床研修病院等における医療従事者に
対する指導その他の業務であって病院等の管理者となるに当たり経験する必要
のある業務として地域医療対策協議会において協議が調ったもの

(4) (1)~(3)の場合のほか、前任の病院の管理者が不在となることが予期し
なかった場合であって、認定を受けていない者に当該病院を管理させることについ
てやむを得ない事情があると都道府県知事が認める場合
○ 都道府県においては、管理者の要件として医師少数区域等における一定期間の勤務
経験を求める対象医療機関が追加されたこと等について、当該都道府県内の医療機関
や所属する医師に対して、周知を行うこと。また、病院等の管理者となるに当たり経
験する必要のある業務(臨床研修病院等における医療従事者に対する指導等)につい
ては、地域医療対策協議会で協議を行い、あらかじめ HP 等で公表すること。
○ なお、(3)については都道府県においてⅰ~ⅳの経験等の実績を確認する必要が
あることから、医療機関及び地域医療対策協議会等において、当該経験等を証する必
要な書面をⅰ~ⅳの経験等をした者に交付するとともに、当該者は、当該書面を適切
に保管した上で、都道府県に対して必要な提出をすること。

5-4-8.その他の施策
○ 医療法第 30 条の 23 に基づき地域医療対策協議会において協議を行う事項、及び医
療法第 30 条の 25 に基づき都道府県(地域医療支援センター)が行う地域医療支援事
務は、医師確保計画に記載された事項の実施に必要な事項とされていることを踏まえ、
医師確保計画には、過不足ない内容を記載する必要がある。
○ 具体的には、地域医療の確保に関する調査分析や、医療関係者、医師等に対する必
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