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医師確保計画策定ガイドライン~第8次(後期)~改正後全文 (22 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kinkyu/index.html |
| 出典情報 | 「医師確保計画策定ガイドライン-第8次(後期)」について(6/30付 通知)《厚生労働省》 |
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の医師の確保を重点的に推進するものであるが、実際の医師偏在対策の実施に当たっ
ては、より細かい地域の医療ニーズに応じた対策も必要となる場合がある。このため、
都道府県においては、必要に応じて二次医療圏よりも小さい単位の地域での施策を検
討することができるものとし、局所的に医師が少ない地域を「医師少数スポット」と
して定め、医師少数区域と同様に取り扱うことができるものとする。
○ 医師少数スポットは、原則として市区町村単位で設定し、へき地や離島等において
は、必要に応じて市区町村よりも小さい地区単位の設定も可能であるものとする。な
お、医師少数スポットを設定した場合は、その設定の理由を医師確保計画に明記する
こととする。
○ ただし、医師少数スポットを設定するに当たり、多くの地域が医師少数スポットと
して設定され、真に医師の確保が必要な地域において十分な医師が確保できないとい
う状況は平成 30 年改正法の趣旨を没却するものであるため、医師少数スポットの設
定は慎重に行う必要がある。そのため、既に巡回診療の取組が行われており、地域の
医療ニーズに対して安定して医療が提供されている地域や、病院が存在しない地域な
どで明らかに必要な医療を他の区域の医療機関でカバーしている場合等、既に当該地
域で提供すべき医療に対して必要な数の医師を確保できている地域を医師少数スポ
ットとして設定することは適切ではない。
○ また、現在、無医地区・準無医地区として設定されている地域等を無条件に医師少
数スポットとして設定することも、同様の理由から適切ではないと考えられ、医師少
数スポットはあくまで当該地域の実情に基づいて設定しなければならないものであ
る。一方で、へき地診療所を設置することで無医地区・準無医地区に該当していない
地域でも、当該へき地診療所における継続的な医師の確保が困難である場合であって
他の地域の医療機関へのアクセスが制限されている地域などについては、必要に応じ
て医師少数スポットとして設定することが適切であると考えられる。
○ なお、医師少数スポットは、局所的に医師が少ない地域を設定するものであるため、
二次医療圏全体や医療機関を設定することは適切ではない。
○ 第8次(後期)医師確保計画を策定する際は、これまで設定していた医師少数スポ
ットについて、医師確保の状況等を踏まえ、設定の見直しを行うこと。
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ては、より細かい地域の医療ニーズに応じた対策も必要となる場合がある。このため、
都道府県においては、必要に応じて二次医療圏よりも小さい単位の地域での施策を検
討することができるものとし、局所的に医師が少ない地域を「医師少数スポット」と
して定め、医師少数区域と同様に取り扱うことができるものとする。
○ 医師少数スポットは、原則として市区町村単位で設定し、へき地や離島等において
は、必要に応じて市区町村よりも小さい地区単位の設定も可能であるものとする。な
お、医師少数スポットを設定した場合は、その設定の理由を医師確保計画に明記する
こととする。
○ ただし、医師少数スポットを設定するに当たり、多くの地域が医師少数スポットと
して設定され、真に医師の確保が必要な地域において十分な医師が確保できないとい
う状況は平成 30 年改正法の趣旨を没却するものであるため、医師少数スポットの設
定は慎重に行う必要がある。そのため、既に巡回診療の取組が行われており、地域の
医療ニーズに対して安定して医療が提供されている地域や、病院が存在しない地域な
どで明らかに必要な医療を他の区域の医療機関でカバーしている場合等、既に当該地
域で提供すべき医療に対して必要な数の医師を確保できている地域を医師少数スポ
ットとして設定することは適切ではない。
○ また、現在、無医地区・準無医地区として設定されている地域等を無条件に医師少
数スポットとして設定することも、同様の理由から適切ではないと考えられ、医師少
数スポットはあくまで当該地域の実情に基づいて設定しなければならないものであ
る。一方で、へき地診療所を設置することで無医地区・準無医地区に該当していない
地域でも、当該へき地診療所における継続的な医師の確保が困難である場合であって
他の地域の医療機関へのアクセスが制限されている地域などについては、必要に応じ
て医師少数スポットとして設定することが適切であると考えられる。
○ なお、医師少数スポットは、局所的に医師が少ない地域を設定するものであるため、
二次医療圏全体や医療機関を設定することは適切ではない。
○ 第8次(後期)医師確保計画を策定する際は、これまで設定していた医師少数スポ
ットについて、医師確保の状況等を踏まえ、設定の見直しを行うこと。
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