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医師確保計画策定ガイドライン~第8次(後期)~改正後全文 (78 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kinkyu/index.html
出典情報 「医師確保計画策定ガイドライン-第8次(後期)」について(6/30付 通知)《厚生労働省》
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能性があることから、このような施策のみでは医師偏在は完全には解消されな
いことが想定される。したがって、医療機関の再編統合を含む集約化等の医療
提供体制を効率化する施策等を適宜組み合わせて実施することとする。
ウ

産科医師又は小児科医師の養成数を増加させること等の長期的な施策につ

いても適宜組み合わせて実施することとする。
ⅱ)相対的医師少数区域等以外の区域
産科医師又は小児科医師が相対的に少なくない医療圏においても、その労働環
境に鑑みれば、産科医師又は小児科医師が不足している可能性があることを踏ま
え、当該医療圏における医療提供体制の状況を鑑みた上で、医師を増やす方針を
定めることも可能とする。その際は、併せてⅰ)のイ、ウと同様の対応を行うこ
ととする。
(2)その他個別に検討すべき事項
○

患者の重症度、新生児医療について

・

周産期母子医療センター、小児中核病院、小児地域医療センター、特定機

能病院等は、より高度又は専門的な医療の提供を担っており、そのような医
療機関が存在する医療圏は、産科・小児科における医師偏在指標による医師
数よりも実際に必要な医師数が多い可能性がある。
・

なお、総合周産期母子医療センター等において、産婦人科医師は産科医師

偏在指標の需要には含まれていない分娩以外の産婦人科医療にも従事してい
ることに留意する必要がある。さらに、それらの産婦人科医療を受ける患者
の重症度は概ね高いことにも留意し、実際に必要な医師数を検討する必要が
ある。
・

また、新生児に対する医療については、主に小児科医師が担っており、小

児科医師は小児医療提供体制の観点だけではなく、周産期医療提供体制の観
点からも機能することが期待されている。新生児に対して高度・専門的な医
療を提供する体制については、地域の実情に応じて重点化・機能分化が進め
られており、三次医療圏(都道府県)単位で整備されている場合があるた
め、小児医療圏又は周産期医療圏ごとの小児科医師偏在指標のみに基づく施
策を実施していては必ずしも新生児医療を担う医師の確保ができない。
・

このため、医師派遣等の医師偏在対策を実施するに当たり、個々の周産期

母子医療センター、小児中核病院、小児地域医療センター、特定機能病院等
における医師の配置状況等を踏まえた検討を行うとともに、新生児医療を担
う医師の配置の方向性等について、各都道府県における周産期医療又は小児
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